特別障がい者手当受給者死亡に伴う届

最終更新日:2026年4月1日

特別障がい者手当受給者死亡に伴う届
概要 死亡により特別障がい者手当の資格がなくなったことに伴う届出書です。また,届出書は未支払分の手当を請求する届出も兼ねています。
内容 1.届出書の受給者欄と届出兼請求者の欄を記載のうえ提出していただきます。
・届出人は未支払手当の請求者となります。請求者の順位は,生計を同じくする配偶者・父母・子・祖父母又は兄弟姉妹となります。
・振込先銀行は,請求者名義の口座になります。(ゆうちょ銀行以外の銀行になります)
2.喪失事由を確認後,特別障がい者手当資格喪失通知書を郵送でお送りいたします。
また,未払い手当がある場合,指定の口座に未払分手当をお振込みいたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 ・死亡を証明する書類
・個人番号が確認できるもの,本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合あり)など
手数料・利用料金等 不要 
ただし,死亡を証明する書類にかかる費用は自己負担になります。
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 死亡後14日以内
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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