特別障がい者手当認定請求
最終更新日:2026年4月1日
| 概要 | 日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の方に対して,その障がいによって生ずる特別の負担を軽減するために支給する特別障がい者手当の受給資格の認定を請求する書類です。 |
|---|---|
| 内容 | 1.認定請求書を記載のうえ,添付書類と一式で提出していただきます。 2.診断書により認定審査を行い,認定されますと特別障がい者手当認定通知書を郵送でお送りいたします。 3.所得により支給制限があり,所得制限額を超えた場合,特別障がい者手当支給停止通知書を郵送でお送りいたします。 所得の見直しは毎年現況届で行います。 4.受給期間は,申請の翌月から資格喪失の事由のあった日の属する月までです。 5.支払は,年4回です。2・5・8・11月の10日(10日が休日の場合は前日です)に,各月の前3か月分を本人の口座に振り込みます。 6.認定されなかった場合は,特別障がい者手当認定請求却下通知書を郵送でお送りいたします。 |
| 提出(手続)方法 | 持参 |
| 添付書類 | ・特別障がい者手当所得状況届 ・特別障がい者認定診断書 ・公的年金証書の写し公的年金受給額を確認できる書類(1から6月申請は前々年,7から12月申請は前年の1年分の額がわかるもの) ・本人名義の銀行通帳 ・個人番号が確認できるもの,本人確認ができるもの 各人によって必要となるもの ・戸籍謄本(認定を受けようとする方と扶養義務者が同一世帯の場合は,必要ありません。) ・転入者全員分の前住市町村の所得証明書(扶養状況・控除額のわかるもの)・・1から6月に申請される場合は,転入日が前年1月2日以降の方,7から12月に申請される場合は,転入日が当年1月2日以降の方の証明書が必要になります。 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 北区役所 TEL:025-387-1305 東区役所 TEL:025-250-2310 中央区役所 TEL:025-223-7207 江南区役所 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 TEL:0250-25-5682 南区役所 TEL:025-372-6304 西区役所 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当) |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで |
| 問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
| 根拠となる法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
| 備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 ・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。 |
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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