新潟市在宅重度重複障がい者介護見舞金資格喪失に伴う届

最終更新日:2026年4月1日

新潟市在宅重度重複障がい者介護見舞金資格喪失に伴う届
概要 新潟市在宅重度重複障がい者介護見舞金支給の資格がなくなったことに伴う届出書です。
資格喪失の事由としては,新潟市からの転出や施設入所,介護の対象となる障がい者の死亡,障がいの程度変更(認定基準より軽くなった)などです。
内容 1.届出書の受給者の氏名,住所,介護の対象となる障がい者氏名,受給資格のなくなった理由とその発生した日と届出人欄を記載のうえ提出していただきます。
2.喪失事由を確認後,新潟市在宅重度重複障がい者介護見舞金資格喪失通知書を郵送でお送りいたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 ・介護の対象となる障がい者の方が転出されたとき,または死亡されたときは,そのことが確認できる住民票
・介護の対象となる障がい者の方が施設等に入所したときは,入所した日が確認できる通知書等の写し
・個人番号が確認できるもの,本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合あり)など
手数料・利用料金等 不要
(ただし,添付書類に係る費用は,自己負担です。)
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 新潟市在宅重度重複障がい者介護見舞金支給事業実施要綱
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所でも入手できます。

様式ダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

各種手当

注目情報

    サブナビゲーションここまで