特別児童扶養手当認定請求
最終更新日:2026年7月14日
| 概要 | 特別児童扶養手当の受給資格の認定を請求する書類です。 |
|---|---|
| 内容 | 1.認定請求書を記載のうえ,添付書類と一式で提出していただきます。 2.診断書により認定審査を行い,認定されますと特別児童扶養手当認定通知書を郵送でお送りいたします。 3.所得により支給制限があり,所得制限額を超えた場合,特別児童扶養手当支給停止通知を郵送でお送りいたします。所得の見直しは毎年現況届で行います。 4.受給期間は,申請の翌月から資格喪失の事由のあった日の属する月までです。 5.支払は,年3回です。4・8・11月の11日(11日が休日の場合は前日です)に,各月の前4か月分を本人の口座に振り込みます。 6.認定されなかった場合は,特別障害扶養手当認定請求却下通知書を郵送でお送りいたします。 |
| 提出(手続)方法 | 持参 |
| 添付書類 | ・戸籍謄本(外国人の方は外国人登録済証明書) ・個人番号を確認できるもの(個人番号を記載する方全員分),本人確認できるもの(受給資格者分)(下記リンク参照) ●特別児童扶養手当認定診断書 ●身体障害者手帳の写し ●療育手帳の写し ●児童扶養手当用所得証明書(申請月により転入した日や所得証明の対象年が異なります。申請月が1~6月・・転入日が前年の1月2日以降で所得のわかる書類は前々年の証明になります。申請月が7~12月・・転入日が当年の1月2日以降で所得のわかる書類は前年の証明になります。 ●別居監護申立書 ●療育申立書 ※●印は各人によって必要になります。 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 北区役所 TEL:025-387-1305 東区役所 TEL:025-250-2310 中央区役所 TEL:025-223-7207 江南区役所 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 TEL:0250-25-5682 南区役所 TEL:025-372-6304 西区役所 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当) |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分午後5時30分まで |
| 問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
| 根拠となる法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
| 備考 | ・認定請求書を印刷して提出する場合は,A3サイズで印刷してください。 ・別居監護申立書,養育申立書を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 ・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。 ・診断書をダウンロードする場合は,「特別児童扶養手当各種認定診断書」のページからダウンロードしてください。 ・診断書は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
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電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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