特別児童扶養手当支給停止関係発生に伴う届

最終更新日:2026年4月1日

特別児童扶養手当支給停止関係発生に伴う届
概要 特別児童扶養手当支給停止関係発生(所得の高い扶養義務者と同居するようになったなど)に伴う届出です。
内容 1.届出書の表題「発生」に〇をつけてください。
2.届出書を記載し,添付書類と一式で提出していただきます。
3.審査後,特別児童扶養手当支給停止通知書または特別児童扶養手当支給停止解除通知書を郵送でお送りいたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 個人番号が確認できるもの,本人確認ができるもの(下記リンク参照)
●所得証明(支給停止事由発生となった所得の高い扶養義務者等の方が,1~6月申請の場合は前年1月1日,7~12月申請の場合は当年1月1日に,新潟市に住所がない場合必要なります。)
手数料・利用料金等 不要
ただし,添付書類に係る費用は自己負担です。
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 事由発生後,速やかに
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。

様式ダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

各種手当

注目情報

    サブナビゲーションここまで