特別児童扶養手当額改定に伴う請求(対象児童の障がい程度の増進、対象児童の増加)
最終更新日:2026年4月1日
| 概要 | 特別児童扶養手当額改定(対象児童の障がい程度の増進、対象児童の増加)に伴う請求の届出です。 |
|---|---|
| 内容 | 1.請求書を記載のうえ添付書類と一式で提出していただきます。 2.審査後,認定された場合は,特別児童扶養手当額改定通知書を郵送でお送りいたします。 3.認定されなかった場合,特別児童扶養手当額改定請求却下通知書を郵送でお送りいたします。 |
| 提出(手続)方法 | 持参 |
| 添付書類 | ・所定の診断書 ・個人番号が確認できるもの(個人番号を記入する方全員分),本人確認ができるもの(申請者本人分)(下記関連リンク参照) ●対象児童が増える場合は,新たに対象となる児童の戸籍謄本も必要 ※診断書は省略できる場合がありますので,詳しくはお問い合わせください。 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 ただし,診断書等添付書類に係る費用は自己負担です。 |
| 受付窓口 | 北区役所 TEL:025-387-1305 東区役所 TEL:025-250-2310 中央区役所 TEL:025-223-7207 江南区役所 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 TEL:0250-25-5682 南区役所 TEL:025-372-6304 西区役所 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当) |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで |
| 問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
| 根拠となる法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
| 備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。ただし,診断書はA3サイズで印刷してください。 ・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。 ・診断書は,「特別児童扶養手当各種認定診断書様式」のページからダウンロードしてください。 ※診断書は省略できる場合がありますので,詳しくはお問い合わせください。 |
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関連リンク
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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