特別児童扶養手当額改定に伴う届(対象児童の障がい程度の軽減、対象児童の減少)

最終更新日:2026年4月1日

特別児童扶養手当額改定に伴う届
概要 特別児童扶養手当額改定(対象児童の障がい程度の軽減、対象児童の減少)に伴う届出です。
内容 1.届出書を記載のうえ添付書類と一式で提出していただきます。
2.審査後,認定されますと特別児童扶養手当額改定通知書を郵送で送付いたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 (手当の級が1級から2級に変更の場合)障がい程度が軽減したことを証明する書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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