特別児童扶養手当

最終更新日:2023年4月1日

特別児童扶養手当とは

心身に重度または中度の障がい(身体、知的、精神)のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、これらの児童を養育している保護者に手当を支給します。

特別児童扶養手当の概要
対象児童の目安
(個別等級で)
  • 1級障がい(身体障がい者手帳1、2級の一部 療育手帳「A」)
  • 2級障がい(身体障がい者手帳3、4級の一部 療育手帳「B」の一部)
  • 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
支給額

1級 月額53,700円
2級 月額35,760円

申請場所・問い合わせ 各区役所健康福祉課障がい福祉係
出張所(江南区、秋葉区、南区及び西蒲区の出張所を除く。)
その他
  • 受給するための手続き等については、「申請届出の総合窓口」をご確認ください。また、必要に応じて各種申立書を添付していただきます。
  • 申請書等は「申請・届出の総合窓口」からダウンロードできます。
  • 受給者(申請者)や対象児童が日本国内に住所を有しないときは、手当を受給できません。
  • 対象児童が児童福祉施設(通園施設を除く)などに入所しているときは手当を受給できません。
  • 対象児童が障がい年金等を受給している場合は受給できません。
  • 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月分以降の手当を引き続き受給する要件(所得や監護・生計同一関係の状況)を確認するための届)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
  • 障がいの程度について、再認定の時期(有期)を定め、認定基準に該当するかを確認します。

所得制限

所得制限があります。(扶養親族の数などによって異なりますので、詳しくはお住まいの区役所までお問い合わせください。)

手当の支払時期

  • 特別児童扶養手当は、申請のあった月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
  • 手当の支給日は、毎年、4月11日、8月11日、11月11日の年3回で、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。(※支給日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関営業日に支給されます。)

特別児童扶養手当の障がい認定基準について

特別児童扶養手当の認定については、障がい認定基準の規定に基づき、実施されています。
詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。

特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第三
  1級 2級
視覚障がい

1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴覚障がい

5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障がい   6 平衡機能に著しい障がいを有するもの
そしゃく機能障がい   7 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語機能障がい   8 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
上肢不自由

6 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
7 両上肢の全ての指を欠くもの
8 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

9 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
10 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
11 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
12 一上肢の全ての指を欠くもの
13 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

下肢不自由

9 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
10 両下肢を足関節以上で欠くもの

14 両下肢の全ての指を欠くもの
15 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
16 一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹不自由 11 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

17 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

その他

12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
20 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

窓口

  • 各区役所健康福祉課

北区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係電話:0256-72-8358

  • 各出張所


北出張所電話:025-387-1705
石山出張所電話:025-250-2840
東出張所電話:025-241-4111
南出張所電話:025-283-0406
黒埼出張所電話:025-377-3101
西出張所電話:025-262-3111

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