障害児福祉手当
最終更新日:2025年4月1日
障害児福祉手当について
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、重度の障がい(身体・知的・精神)により、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方を対象とした手当です。
対象者の目安(個別等級で)
- 20歳未満で重度の障がいがある方
- 身体障がい者手帳1級の一部と2級の一部
- 療育手帳「A」の一部
- 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
手当額
月額 16,100円
その他
- 施設に入所している方や、障がいを事由とする公的年金を受けている方は受給できません。
- 申請書等は、「申請・届出の総合窓口」からダウンロードできます。
- 毎年、8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月分以降の手当を引き続き受給する要件を確認するため)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
申請場所・問い合わせ先
各区役所健康福祉課障がい福祉係
各出張所障がい福祉担当係
障害児福祉手当の認定基準・障がい程度
障害児福祉手当の認定基準
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:535KB)
障害児福祉手当の障がい程度
内容 | 障がい程度 | |
---|---|---|
令第1条第1項 | 右の第1号から第10号までのうち、いずれかに該当するもの | 1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両下肢の用を全く廃したもの 6 両大腿を2分の1以上失ったもの 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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このページの作成担当
福祉部障がい福祉課在宅福祉係
951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500
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