障がい児福祉手当

最終更新日:2026年6月1日

障がい児福祉手当について

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、重度の障がい(身体・知的・精神)により、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方を対象とした手当です。

認定請求書を記載のうえ、添付書類と一式で下記申請窓口までご持参ください。
・診断書により認定審査を行い、認定されますと障害児福祉手当認定通知書を郵送でお送りいたします。
・所得により支給制限があり、所得制限額を超えた場合、障害児福祉手当支給停止通知書を郵送でお送りいたしします。
所得の見直しは毎年現況届で行います。
・受給期間は、申請の翌月から資格喪失の事由のあった日の属する月までです。
・支払は、年4回です。2・5・8・11月の10日(10日が休日の場合は前日です)に、各月の前3か月分を本人の口座に振り込みます。
・認定されなかった場合は、障害児福祉手当認定請求却下通知書を郵送でお送りいたします。

対象者の目安(個別等級で)

  • 20歳未満で重度の障がいがある方
  • 身体障がい者手帳1級の一部と2級の一部
  • 療育手帳「A」の一部
  • 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)

手当額

月額 16,560円

添付書類

障害児福祉手当所得状況届
・障害児福祉手当認定診断書(身体障害者手帳・療育手帳で省略できる場合があります)
・本人名義の銀行通帳
・個人番号が確認できるもの、本人確認ができるもの(それぞれ複数個必要な場合あり)など
各人によって必要となるもの
・戸籍謄本(認定を受けようとする方と扶養義務者が同一世帯でない場合は、必要です。)
・転入者全員分の前住市町村の所得証明書(扶養状況・控除額のわかるもの)・・・1から6月に申請される場合は、転入日が前年1月2日以降の方、7から12月に申請される場合は、転入日が当年1月2日以降の方の証明書が必要になります。

その他

  • 施設に入所している方や、障がいを事由とする公的年金を受けている方は受給できません。
  • 申請書(認定請求書)については、下記「様式ダウンロード」よりダウンロードできます。
  • 毎年、8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月分以降の手当を引き続き受給する要件を確認するため)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。

様式ダウンロード

申請場所・問い合わせ先

北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は、健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)

障がい児福祉手当の認定基準・障がい程度

障がい児福祉手当の認定基準

障がい児福祉手当の障がい程度

特別児童扶養手当の支給に関する法律法律第2条第2項
  内容 障がい程度
令第1条第1項 右の第1号から第10号までのうち、いずれかに該当するもの 1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

その他の各種手続き・様式について

必要な手続きについて、上記より詳細をご覧ください。

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このページの作成担当

福祉部障がい福祉課在宅福祉係

951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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