特別障がい者手当認定請求に伴う所得状況の届

最終更新日:2026年4月1日

特別障がい者手当認定請求に伴う所得状況の届

概要 特別障がい者手当認定請求に必要な書類で,特別障がい者手当の認定を受けようとする方,配偶者,扶養義務者の所得状況に関する届出書です。
内容 特別障がい者手当の認定を受けようとする方,配偶者,扶養義務者欄を記載のうえ提出していただきます。
※扶養義務者とは,認定を受けようとする方と生計を同じくする父母,子,孫,祖父母,その他の直系血族又は兄弟姉妹をいいます。
提出(手続)方法 持参
添付書類 不要
ただし,次の場合には,前市町村の所得証明書(扶養状況・控除額のわかるもの)が必要です。
申請月により転入した日や所得証明の対象年が異なります。
申請月が1月から6月の場合,転入した日が前年の1月2日以降の方(所得のわかる書類は前々年の証明になります。)
申請月が7月から12月の場合,転入した日が当年の1月2日以降の方(所得のわかる書類は前年の証明になります。)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 随時
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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