経過的福祉手当資格喪失に伴う届

最終更新日:2026年4月1日

経過的福祉手当資格喪失に伴う届
概要 経過的福祉手当の資格がなくなったことに伴う届出書です。資格喪失の事由としては,新潟市からの転出・特別養護老人ホームなどの施設入所・障害年金を受給,聴覚障害者で運転免許証を取得した方(道路交通法の一部を改正する法律〔平成20年6月1日施行分〕の施行に伴い,補聴器を用いても警音器〔10メートルの距離で,90デシベル〕の音が聞こえない方で,特定後写鏡〔ワイドミラー〕の装着と聴覚障害者標識の表示を条件に運転免許証の取得をされた方を除く。)や,補聴器(訓練用を除く)を使用している場合・障がいの程度変更(認定基準より軽くなった。)です。
内容 1.届出書の受給者の氏名,住所,受給資格のなくなった理由とその発生した日と届出人欄を記載のうえ提出していただきます。
2.喪失事由を確認後,経過的福祉手当資格喪失通知書を郵送でお送りいたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 喪失事由が,障害年金の受給の場合,年金証書または裁定通知書の写しが必要です。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 随時(受給資格喪失要件に該当した後,速やかに)
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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