障がい児福祉手当・福祉手当認定診断書様式
最終更新日:2026年4月1日
| 概要 | 障がい児福祉手当の新規認定請求,有期再認定のときに提出していただく診断書です。診断書の提出が省略できる場合がありますので,詳しくはお近くの区役所にご相談ください。 |
|---|---|
| 内容 | 1.診断書,各種申請書等を記載のうえ,添付書類と一式で提出していただきます。 2.審査後,認定された場合は,認定通知書を郵送いたします。 3.認定されなかった場合,却下通知書を郵送いたします。 |
| 提出(手続)方法 | 持参 |
| 添付書類 | 申請によって異なります。 詳しくは該当する申請・届出のページでご確認ください。 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 ただし,診断書等添付書類にかかる費用は自己負担です。 |
| 受付窓口 | 北区役所 TEL:025-387-1305 東区役所 TEL:025-250-2310 中央区役所 TEL:025-223-7207 江南区役所 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 TEL:0250-25-5682 南区役所 TEL:025-372-6304 西区役所 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当) |
| 受付期間 | 新規認定請求は随時受け付けています。有期再認定の場合は,有期月かその前月の診断書を有期月の末日までに提出してください。(有期再認定で非該当となった場合は,診断書作成月の翌月より手当が支給されませんので,ご注意ください。) |
| 受付時間 | 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで |
| 問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
| 根拠となる法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
| 備考 | ・診断書はA4サイズで印刷してください。 ・診断書等は最寄りの区役所等でも入手できます。 |
様式ダウンロード
(様式第5号)結核及び換気機能障障害用(エクセル:47KB)
(様式第7号)肝臓血液疾患及びその他の疾患用(エクセル:64KB)
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
本文ここまで

閉じる