特別児童扶養手当受給者死亡届、未支払手当の請求
最終更新日:2026年4月1日
| 概要 | 特別児童扶養手当受給者死亡届です。特別児童扶養手当の受給者死亡に伴い、未支払手当がある場合の請求の届出も兼ねます。 |
|---|---|
| 内容 | 1.届出書を記載のうえ添付書類と一式で提出していただきます。 振込先銀行は、請求者である児童名義の口座になります。 2.喪失事由を確認後、特別児童扶養手当資格喪失通知書を郵送でお送りいたします。 また、未払い手当がある場合、指定の口座に未払分手当をお振込みいたします。 |
| 提出(手続)方法 | 持参 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 北区役所 TEL:025-387-1305 東区役所 TEL:025-250-2310 中央区役所 TEL:025-223-7207 江南区役所 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 TEL:0250-25-5682 南区役所 TEL:025-372-6304 西区役所 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ※区役所の担当係は、健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当) |
| 受付期間 | 事由発生後、14日以内 |
| 受付時間 | 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで |
| 問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
| 根拠となる法令 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
| 備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 ・届出用紙は、最寄りの区役所等でも入手できます。 |
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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