特別児童扶養手当資格喪失の届

最終更新日:2026年4月1日

特別児童扶養手当資格喪失の届
概要 特別児童扶養手当の資格がなくなったことに伴う届出書です。資格喪失の事由としては,対象児童が施設に入所,死亡(対象児童が1人の場合)障がいの程度変更(認定基準より軽くなった。),障がいを理由とする年金を受け取ることになった,などです。
内容 1.届出書の受給者の氏名,住所,受給資格のなくなった理由とその発生した日と届出人欄を記載うえ提出していただきます。
2.喪失事由を確認後,特別児童扶養手当資格喪失通知書を郵送でお送りいたします。
提出(手続)方法 持参
添付書類 ●喪失事由が辞退等の場合は申立書が必要です。
●対象児童の年金受給による喪失の場合は,年金証書の写しが必要です。
手数料・利用料金等 不要
ただし,添付書類に係る費用は自己負担です。
受付窓口 北区役所  TEL:025-387-1305
東区役所  TEL:025-250-2310
中央区役所 TEL:025-223-7207
江南区役所 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 TEL:0250-25-5682
南区役所  TEL:025-372-6304
西区役所  TEL:025-264-7310
西蒲区役所 TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2840
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
※区役所の担当係は,健康福祉課障がい福祉係(東区、西区は障がい福祉担当)
受付期間 随時(事由発生後,速やかに)
受付時間 窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
根拠となる法令 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・届出用紙は,最寄りの区役所等でも入手できます。
・対象児童が2人以上の場合でそのうちの児童が死亡した場合は,児童数の減少となるので,額改定届の提出となります。

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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