特別児童扶養手当
最終更新日:2026年4月1日
特別児童扶養手当とは
心身に重度または中度の障がい(身体、知的、精神)のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、これらの児童を養育している保護者に手当を支給します。
特別児童扶養手当制度について(ご案内)(PDF:330KB)
対象児童の目安(個別等級で)
- 1級障がい(身体障がい者手帳1、2級の一部 療育手帳「A」)
- 2級障がい(身体障がい者手帳3、4級の一部 療育手帳「B」の一部)
- 上記と同程度以上の状態にある方(精神障がい等)
支給額
1級 月額58,450円
2級 月額38,930円
支払日
| 支払対象月 | 支払日※ |
|---|---|
| 4月から7月 | 8月11日 |
| 8月から11月 | 11月11日 |
| 12月から3月 | 4月11日 |
※支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。
申請場所・問い合わせ先
北区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-387-1305
東区役所 健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:0250-25-5682
南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-372-6304
西区役所 健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:0256-72-8358
北出張所 TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2820
東出張所 TEL:025-241-4111
南出張所 TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所 TEL:025-262-3111
その他
- 受給するための手続き等については、下記「各種手続き・様式について」からご確認ください。また、必要に応じて各種申立書を添付していただきます。
- 申請書等についても下記「各種手続き・様式について」からダウンロードできます。
- 受給者(申請者)や対象児童が日本国内に住所を有しないときは、手当を受給できません。
- 対象児童が児童福祉施設(通園施設を除く)などに入所しているときは手当を受給できません。
- 対象児童が障がい年金等を受給している場合は受給できません。
- 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月分以降の手当を引き続き受給する要件(所得や監護・生計同一関係の状況)を確認するための届)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
- 障がいの程度について、再認定の時期(有期)を定め、認定基準に該当するかを確認します。
- 特別児童扶養手当は、申請のあった月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
所得制限
所得制限があります。(扶養親族の数などによって異なりますので、詳しくはお住まいの区役所までお問い合わせください。)
特別児童扶養手当の障がい認定基準について
特別児童扶養手当の認定については、障がい認定基準の規定に基づき、実施されています。
詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。
| 1級 | 2級 | |
|---|---|---|
| 視覚障がい | 1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
| 聴覚障がい | 5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 平衡機能障がい | 6 平衡機能に著しい障がいを有するもの | |
| そしゃく機能障がい | 7 そしゃくの機能を欠くもの | |
| 音声・言語機能障がい | 8 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの | |
| 上肢不自由 | 6 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
9 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 下肢不自由 | 9 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
14 両下肢の全ての指を欠くもの |
| 体幹不自由 | 11 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの | 17 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの |
| その他 | 12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
各種手続き・様式について
特別児童扶養手当額改定に伴う請求(対象児童の障がい程度の増進、対象児童の増加)
特別児童扶養手当額改定に伴う届(対象児童の障がい程度の軽減、対象児童の減少)
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