(7‐14)情報公開請求に係る一部公開決定通知書記載内容の不備

最終更新日:2026年3月25日

(7‐14)情報公開請求に係る一部公開決定通知書記載内容の不備

令和8年11月4日 苦情申立書受理

申立ての趣旨(要約)

 令和7年8月20日付新広聴第230号の2「一部公開決定通知書」について、該当条文の欄に箇条書きした文章が記載されていません。日本語として「条文」とは、「箇条書きにした文章」を意味するものですので記載内容は誤りです。
 そのため、情報公開請求における処分庁であります広聴相談課に、一部公開決定通知書を取消し、「該当条文」の欄に、該当する条文を記載した新たな文書を発出すべきではないかと確認しましたが、広聴相談課からの回答では、本市では「該当条文」欄に法令の該当箇所を示し「理由」欄に公開できない理由を記載する運用としているとの回答がありました。「運用」については、上司等の誤った指示や前例踏襲、前任者の引継ぎ、個人の資質等の理由で、漫然と誤った運用をしていることはあり得ることであり、法令、条例、規則、規程等の根拠が無ければ誤った運用と言えます。
 通知書の様式に「該当条文」という枠があるのに箇条書きにした文章を記載していないことは明白な誤りです。
 誤りは素直に認めた上で、当該、一部公開決定通知書を取消し、新たに「一部公開決定通知書」を発出するか、訂正するか、少なくともお詫びがあって然るべきと考えます。

所管部署

市民生活部広聴相談課(以下「所管課」という。)

調査の結果の要旨

令和8年3月23日決定

 
 申立人の主張及び所管課の説明と双方から提出のあった資料に基づき、当審査会では以下のとおり判断し調査結果とします。
第1 事実関係
(1)令和7年8月20日付で所管課が申立人に対し、新広聴第230号の2「一部公開決定通知書」(以下、「本件通知書」という。)を発出。本件通知書には、「公開できない部分の概要及びその理由」として、「概要」、「該当条文」及び「理由」の各欄が設けられており、「該当条文」欄には、新潟市情報公開条例の該当条項の記載がなされていた。

第2 審査会の判断
1 申立人は、一部公開決定通知書の「該当条文」欄には条文の文章が記載されるべきであり、条項のみを記載する現在の記載方法は誤りであると主張しています。そのため、本件通知書を取消し、条文を記載した新たな通知書を発出するか、訂正するか、少なくともお詫びがあって然るべきと主張しています。

2 この点、所管課によれば、行政文書の一部公開又は非公開の決定については、その内容を書面により請求者に通知することとされており(新潟市情報公開条例第9条第4項)、当該通知書の様式には「公開できない部分の概要及びその理由」として「概要」、「該当条文」及び「理由」の各欄が設けられている(新潟市情報公開条例施行規則第3条第2項、同規則別記様式第4号)。また、処分の理由提示に当たっては、根拠条項のみならず、当該条項に該当する事実等を併せて示す必要があるとされている(新潟市行政手続条例第8条)。
 このような制度の趣旨を踏まえ、所管課では、一部公開決定通知書の記載方法について、「該当条文」欄に公開できない根拠となる条例の該当条項を記載し、「理由」欄に当該条項に該当する事実や要件を記載することにより非公開理由を示す取扱いとしている。本件通知書についても、この取扱いに従って作成したものである。
 そして、この記載方法は本市において統一的に運用されているものであり、本件通知書の作成に誤りはなく、本件通知書の取消しや訂正等の必要はないと説明しています。

3 当審査会の判断は次のとおりです。まず、本件苦情は、本件通知書には、該当条文を記載する欄に該当条項が記載されているが、日本語として「条文」とは箇条書きにした文章であるため、「該当条文」欄に「該当条項」を記載した本件通知書は誤りであるとして、本件通知書を取消して、新たに通知書を発出するか、訂正するか、少なくともお詫びがあって然るべきとしています。
 この点、行政行為が違法又は不当なものである場合には、その行政行為には瑕疵があるといえ、瑕疵ある行政行為は取消しの対象となる。もっとも、軽微な瑕疵にとどまる場合には取消事由となる瑕疵には当たらない(最判昭和49年12月10日民集28巻10号1868頁)。また、行政行為が特定の内容を意味していることが関係当事者間に疑いを容れない程度に看取し得る場合には、その内容は特定されていると解して差し支えない(最判昭和32年11月1日民集11巻12号1870頁)といった判例が示されています。
 本件通知書は、「該当条文」欄に新潟市情報公開条例の該当条項を記載しており、当該行政行為の根拠となる法令は明確に示されています。また、所管課の説明によれば、この記載方法は情報公開制度の所管課における取扱いに基づくものであり、本市において統一的に運用されているものであると認められます。
 行政文書において該当条文を摘示する趣旨は、当該行政行為の法的根拠を示し、処分の理由を理解し得るようにする点にあると解されます。本件通知書においては、「該当条文」欄に条例の該当条項が記載され、「理由」欄に非公開とする理由が記載されていることから、非公開決定の根拠及び理由は全体として把握することが可能です。
 以上によれば、「該当条文」欄に箇条書きにした条文ではなく条項が記載されていることをもって、通知書の記載が違法又は不当であるとは認められず、また、当該行政行為の内容は関係当事者間に疑いを容れない程度に特定されていると認められることから、本件通知書を取消し、条文を記載した新たな通知書を発出し、又は訂正若しくはお詫びを行うべきものとはいえないと考えます。

4 以上のとおり、当審査会は、本件苦情に係る所管課の対応について不適切な点は認められず、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく、市長等に対する意見の表明又は提言を行う必要はないものと判断します。

規則第16条第1項
 審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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