(7-7)住居表示の誤りによる不利益
最終更新日:2025年7月30日
(7-7)住居表示の誤りによる不利益
令和7年7月14日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
2016年に土地を文筆し住宅を新築した際、当家の住居表示の番号が隣の敷地と被っていて、宅配物の誤配送が度々起きたことからその実態を知った。
当時、市役所の担当部署に電話で問い合わせ、市役所の手違いによる誤った住居表示番号の設定なので解決を求めたところ、まともに対応していただけず話し合いにならなかった。
現在も宅配物の誤配送が起きており、2016年当時に解決を求めた際の市の対応に納得がいかない。
調査しない理由
本件申立ての趣旨において、申立人宅の住居表示が設定され、その同番解消について市に対応を求めたのは2016年のことであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
A区住居表示担当課
調査しないことを決定した日
令和7年7月28日
このページの作成担当
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