(7-2)児童相談所職員の対応について

最終更新日:2025年7月9日

(7-2)児童相談所職員の対応について

令和7年4月24日 苦情申立書受理

申立ての趣旨(概要)

 本案件の概要は以下のとおりです。
 申立人の子どもが児童相談所で一時保護下に置かれ後、帰宅に向けた調整を続けていたが、当該児童は一貫して帰宅を拒否する意思を示していたため、児童相談所は短期間のうちに親子関係を修復することは困難であると判断し、児童福祉法第27条第1項第3号(以下「3号措置」という。)に基づく措置を講じ、当該児童が施設又は里親のもとで生活しながら家庭復帰の可能性を模索する方針を採ることとし、申立人に対して、今後の対応方針について複数回に渡り説明を行ったが、申立人は納得せず3号措置に反対の姿勢を示していた。
 申立人は、3号措置となった場合、子どもの生活や学校などはどのようになるのか伺いたいと要望し、説明の場を設けてもらうこととしたが、説明を受ける前に、児童相談所は家庭裁判所に対し3号措置の承認審判を申立て、手続きに着手していると伝えられたことから、話が違うと抗議したところ、申立人の意思を無視する発言、行動を取られた。
 申立人は、里親あるいは施設への移行手続きを行う方針に決定したことに対し異議を申し立てる気はないが、担当職員の対応については抗議すると主張しているものです。

所管部署

児童相談所

調査結果の要旨

令和7年7月4日決定

 本件に関する調査結果の要旨については、18歳未満の児童に関する情報が含まれており、当該児童のプライバシーに配慮し詳細は公表しないこととします。
 なお、当審査会は、本件苦情に係る児童相談所の対応について、不適切な点は認められず、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく市長等への意見の表明または提言を行う必要はないものと判断しています。

規則第16条第1項
 審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで