(7‐10)住民票交付制限等制度、市長への手紙の制度及び行政苦情審査会が機能していない

最終更新日:2025年9月10日

(7‐10)住民票交付制限等制度、市長への手紙の制度及び行政苦情審査会が機能していない

令和7年8月28日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

1.申立人につきまして
 私は新潟市の会社に勤める会社員です。約10年前に新潟市に移り住み、陰湿な体質や治安が悪いことに驚きました。事実、全国展開している企業の新潟支社に入社しましたが、そこで度重なる不正行為を確認しました。平成27年から会社の内部通報部門や警察、行政機関等に公益通報しましたが、どこも動かずそれらの機関で2次被害に遭うこともありました。なお、令和7年になった現在も、通報した問題自体さえ解決していません。

2.新潟市の支援措置や制度、案内が機能していないこと
 約4年前から通常職場で不正や悪事があった際に適当な通報先とされる窓口に相談していました。事件に巻き込まれるまでは、利用する機会はほとんどありませんでしたが、以降、証明書の発行や相談等から区・市役所を利用することがとても多くなりました。
(1)相談先案内について
 市役所に相談すると、専門家であったり他の機関に案内されます。市民相談として弁護士への案内もありました。多様な相談先が区・市役所ホームページに表示されてあったり、庁舎内の至るところに相談先のパンフレット、ポスターが貼ってあります。しかしながら、その案内先は繋がらなかったり、相談先が機能しておらず着手金詐欺など深刻な2次被害に遭うこともありました。また、新潟県警や県弁護士会などの不祥事は報道のとおりです。そのような、相談先として相応しくない外部機関を、市民の相談先として市役所のホームページへの掲載や庁舎内に案内パンフなどを設置していることは不適切だと思います。このことは現在も改善されていません。
(2)犯罪等被害者のための支援措置
 住民票の交付制限は警察が認めれば利用できますが、新潟市の場合は警察が機能していないこともあり利用できません。本人通知制度は、通知が遅い上に(30日経過後)交付請求者も直ちに確認できず意味がありません。長岡市のように1週間で通知するなど新潟市の制度を直ちに変更できないのであれば、「速やかに」本人に送付するといった表記を使用し、新潟市ホームページやチラシで案内するのではなく、私のような実際に利用した人の注意を案内、表示してほしいです。また、上記の新潟市独自の状況に合わせて、新潟市の条例で対応できればありがたいです。国は県の決まりは今日や明日で変更できませんが、市条例で強化したり、特に周知であればすぐにできるはずです。(例:市長判断や診断書、証拠書類での認可でOKなど)
 犯罪被害者支援金は深刻な被害後に税金で金銭が支払われるだけの措置で悪循環だとも感じますので、被害を防ぐための制度を構築してください。
(3)正確な市民の声は隠蔽されてしまう現状
 市の制度や職員に関する苦情窓口は主に広聴相談課が担当しています。市長への手紙に意見を入力しても、その声が市長に届いたり、必ず公開されるわけではありませんでした。広聴相談課で声を選別した上で公開しており、担当した職員の機嫌や判断次第で大事な声が届かなくなっています。事実、市民の数に対し声が少なすぎて不自然です。行政機関の対応が不服だったという理由で事件に繋がった例もありますし、クレーマーやイタズラが多いのであれば、多い原因が存在します。市長への手紙などで寄せられた市民からの意見や苦情などが市長に届かないばかりか、選別して公開している方法は不適切ですので改善してください。

3.広聴相談課の応対者について
 令和3年から会社の問題を相談するため広聴相談課の窓口を利用しました。法務局への相談を案内されましたが、法務局からは新潟市への相談を案内されるというループ案内がありました。当然のごとく、問題は解決せず令和6年にも市長への手紙を利用しましたが、返信がなかったり、内容と的外れな定型文が届きました。不思議に思い来所して応対者に詳細を確認したところ、手紙の内容を確認せず、ただ回答の定型文を送っていることが判明しました。また、職員からは「メールが長くてわかんない」旨の意欲さえない回答もありました。事実、広聴相談課の応対者は新年度の令和7年になり変更されましたが、昨年から行っていた手続きの返信自体がなく、新しい応対者になっても杜撰で内容を確認しないことは変わりませんでした。広聴相談課は適切な対応をしてください。

4.行政苦情審査会について
 これらのことから年々対応が悪化していると感じ、令和6年に行政苦情審査会に苦情申立てを行いました。しかしながら、その審査を行うのは、上記2.(1)に記載したとおり苦情の対象でもあった弁護士等です。苦情の趣旨は都合の悪い声だったため、調査結果においてはスルーされ、声ごともみ消されて、適正な調査がなされなかったことは遺憾です。
 以上のことから公益のために再度苦情を申立てました。見ぬふりをせず、ご確認、適切な審査をお願いします。

調査しない理由

 今回提出のあった苦情申立書に記載された苦情の趣旨・理由の2及び3については、同申立人より令和6年12月6日付けで提出された苦情申立書の趣旨と同一であり、令和7年2月28日付け、新行苦第6-14号の5で通知した「苦情等調査結果通知書」により、既に当審査会の判断を示している。
 また、苦情の趣旨4については、当審査会の行為に関する事項に該当する。
 よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第5号「新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項」の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部市民生活課
市民生活部広聴相談課

調査しないことを決定した日

令和7年9月5日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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