(7-3)体育施設使用料に係る定期券の運用について
最終更新日:2025年7月29日
(7-3)体育施設使用料に係る定期券の運用について
令和7年4月30日 苦情申立書受理
申立ての趣旨(要約)
私は、A体育施設の利用者で、定期券を購入し個人利用をしています。新潟市は令和7年4月1日付けで、体育施設の使用料について増額改定をしましたが、私が所有する定期券は4月9日が利用期限であり、継続した場合の新旧料金適用について、2024年12月頃からA体育施設のスタッフやスポーツ振興課の職員に対し質疑応答を繰り返し行ってきました。その上で、2025年4月7日、同年4月16日、同年4月21日付けでスポーツ振興課長及び文化スポーツ部長宛てに、これまでの質疑応答に対する対応と定期券購入規則の改定、公開について要望書を提出してきたところ、同年4月22日付けでスポーツ振興課長名による回答がありました。
当該回答については、下記のように記載されておりますが、満足のいく回答ではないため審査をお願いします。
市は、新料金の適用日は、新潟市体育施設条例附則第3項により利用開始日が令和7年4月1日以降の定期券について新料金を適用すると規定したうえで、定期券の継続購入とは、所有する定期券の利用期間最終日の翌日を利用開始日とするもので、これ以外に利用開始日を設定する場合は新規購入となるとしている。定期券を初めて購入した時に「定期券購入に関する確認事項」と題する文書が受付窓口で渡され、その文書には「継続購入する場合は、新しい定期券の利用開始日の7日前から購入可能」と明記してあるが、私は4月1日から新料金が適用になることは分かっているので、旧料金で定期券購入が可能な最終日3月31日に継続購入して、利用開始日を4月7日にする。現在の定期券は4月9日が利用期限であるが、2日分の利用の権利を放棄する。今回の4月1日以降の定期券についての料金改定は「不遡及の原則」に反する。
質問事項1
市は使用料金改定に伴って、事前対応・対策、想定問答集を作成してあったか疑問である。
(市の回答)
事前対応・対策を検討したうえで、各施設に料金改定に関する利用者の皆様への周知依頼・想定問答を送付した。この統一的な取扱いに基づき、市民への対応を行っている。
質問事項2
令和7年2月21日に通達された、「新規定期券は混雑緩和を目的に、購入可能期間を3月15日から3月31日までとする。」は新規定期券だけで、継続定期券の記述がないのは事前検討されていない証拠ではないか。定期券購入規則を改正しなくてもよいのか。
(市の回答)
定期券の継続購入は、これまでも利用開始日の7日前から購入することが可能であった。一方で、定期券の新規購入は、利用開始日当日のみ購入可能としていたことから、3月31日を利用開始日とする定期券の新規購入の窓口混雑が予想されたため、3月15日からの購入を可能とする取扱いを定め、ホームページでお知らせをしたもの。
質問事項3
以前質問した際に、定期券の有効期限が使用料金改定開始日の4月1日に近い利用者に対する救済措置は、全く話してくれなかった。(対策がなかったので話すことができなかったのでは。)
(市の回答)
使用料改定後4月1日以降に、定期券の有効期限を迎える方の負担軽減のため、所有する定期券とは別に、3月31日を利用開始日とする定期券の新規購入を可能としている旨説明した。
質問事項4
4月1日から使用料金改定ということで、全て新規購入であり、継続購入に関して全く検討せず、恣意的運用のように感じた。新規、継続ともに「利用開始の7日前に購入可、改定日前に定期券を購入すれば、改定日前の料金となる。」に改定すればよかったように思う。
(市の回答)
使用料改定後の4月1日以降に定期券の有効期限を迎える方の負担軽減のため、所有する定期券とは別に、3月31日を利用開始日とする定期券の新規購入を可能としている。
質問事項5
令和6年12月24日の、私とスポーツ振興課職員との間で行った使用料改定に関する質疑応答に対して、当該職員は上司に報告し課内で情報共有を行ったのか。
(市の回答)
課内の職員間で情報共有は行われていた。12月24日時点では、対応職員は必要な説明ができたものと認識していたため、課長への報告はしていない。
質問事項6
上記、12月24日に対応した職員から情報共有がなされているはずなのに、別の職員に話しをしても全く無視していた。
(市の回答)
12月24日にお話を聞いた職員とは別の職員がお話を聞き回答していたが、電話が途中で終わってしまったこともあり、その際は十分な説明ができなかったと考えている。
質問事項7
4月の途中で旧料金から新料金に移行する定期券所有者への継続に対する救済措置(当然の権利)について、新しい定期券の利用開始日が4月中であっても、3月31日に購入し、新しい定期券を窓口で保管し利用開始日に新旧定期券を交換すればよい。
(市の回答)
新旧料金の適用は、購入日ではなく、条例の規定に基づき利用開始日で判断していることをご理解ください。
所管部署
文化スポーツ部スポーツ振興課(以下「所管課」という。)
調査の結果の要旨
令和7年7月28日決定
申立人の主張及び所管課の説明と双方から提出のあった資料に基づき、当審査会では以下のとおり判断し調査結果とします。
第1 事実経過
(1) 令和6年10月10日、「新潟市体育施設条例」改正条例(以下「本条例」という。)が公布され、体育施設使用料に係る新料金の適用開始日は令和7年4月1日とされた。
(2) 同年12月初旬から下旬、申立人がA体育施設のスタッフに対し、料金改定に伴う定期券購入について質問。12月24日、所管課にも電話で問い合わせた。
(3) 令和7年3月31日、申立人がA体育施設において、利用開始日を4月7日とする定期券の継続購入を申し込んだところ、現場スタッフが所管課に確認し、3月31日に継続購入しても4月7日利用開始は認められない旨を伝えた。申立人は再度所管課に電話したところ、現在所有している4月9日が有効期限の定期券を継続する場合、7日目の4月2日に購入可能であるが新料金となるとの回答を受けた。
(4) 同年4月7日、申立人が所管課長宛に、「スポーツ施設の使用料改定に伴う対応・対策の検証と定期券購入規則の改定を望む」と題する文書を送付。
(5) 同年4月16日、申立人が文化スポーツ部長宛に、上記と同趣旨の文書を送付。
(6) 同年4月21日、申立人が、誤記の訂正および説明図表を追加した文書を、同部長宛に持参した。
(7) 同年4月22日、所管課長が申立人に対し、書面により回答を行った。その内容は、新料金の適用は「利用開始日」によって判断され、3月31日に購入した場合でも、利用開始日が4月1日以降であれば新料金が適用されるというもの。
第2 審査会の判断
1 申立人の苦情内容は、当時所持していた定期券の有効期限は令和7年4月9日であり、2日分の利用権を放棄することになるものの、同年3月31日に継続購入を行った場合には旧料金が適用されるべきという主張です。今回の定期券継続に係る料金改定の運用は、「不遡及の原則」に反するものであるとして、その妥当性に疑問を呈しています。
2 これに対し、所管課は、定期券の継続購入とは、所有する定期券の利用期間最終日の翌日を利用開始日とする購入方法であり、それ以外は新規購入に該当すると説明しています。新旧料金の適用については、本条例上、定期券の購入日ではなく利用開始日により判断されるとしています。その上で、申立人が当時所持していた定期券の有効期限は4月9日であるため、継続購入の場合の利用開始日は4月10日となり、新料金が適用されることになるとしています。また、その他の質問事項については、同年4月22日付で回答しているとおりとの説明がありました。
3 当審査会としては、本条例附則第3項により、本件定期券の新料金は条例施行日(令和7年4月1日)以後の体育施設の利用に係る使用料に適用されると規定されていることから、申立人の事案は不遡及に当たるものではないと判断します。申立人のその他の質問事項についても、令和7年4月22日付で所管課が回答しており、内容に不適当な点は認められません。また、職員の対応についても、不適切と評価すべき事情は見当たりません。
以上のとおり、当審査会としては、本件苦情に係る所管課の対応に不適切な点はなく、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく市長等への意見の表明または提言を行う必要はないものと判断いたします。
規則第16条第1項
審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。
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