新規採用活動支援事業補助金について

最終更新日:2025年4月15日

申請受付を開始しました!

【お知らせ】
令和7年度より、補助事業に着手する前に交付申請が必要となります。
これまでに申請したことがある場合でも、改めて申請方法や補助対象経費の要件などをご確認ください。 

令和7年4月11日:令和7年度の申請受付を開始しました。

ご案内チラシ

1.事業概要

中小企業の人材確保と大学生等の市内就労を促進するため、新規学卒者の採用を目的とした、自社の採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費及び自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費の一部を補助します。

2.事業内容

(1)対象となる事業所等の主な条件

以下のいずれにも該当するもの

  • 新潟市内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法上に規定のない法人又は組合で市長が特に認める者をいう)であること。
  • 本社が市内にある中小企業等の場合は就業場所が市内を含む新規学卒者を対象とした求人を行っている、又は行う計画があること。本社が市外にある中小企業等の場合は就業場所を市内に限定し、新規学卒者を対象とした求人を行っている、又は行う計画があること。
  • 市税に未納がないこと。

(2)対象経費

(ア)自社で管理する採用関連ウェブサイトの制作・改修にかかる経費
(イ)自社で管理する企業紹介動画の制作にかかる経費※(ア)への掲載が必要です
いずれも、新規学卒者を対象とした就職情報の提供及び企業の人材確保等を目的として制作するものを対象とします。
消費税は対象経費に含みません。

※対象経費の例は以下のとおりです。対象経費に該当するか判断に迷う場合は事前にご連絡ください。

  • 自社ホームページ内で、新規学卒者向けの採用関連情報を発信するため、新たにページを制作する経費。
  • 自社ホームページ内で、新規学卒者向けの採用関連情報を発信するため、既存コンテンツをリニューアルするための経費。
  • 自社ホームページ内で公開する、新規学卒者向け企業紹介動画の制作にかかる経費。

(3)補助率・補助限度額

  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助限度額:1事業所あたり20万円※ただし、令和5年度以降に新潟市新規採用活動支援事業補助金の交付を受けたことがある場合は、1事業所あたり10万円を上限とします。

同一の事業所は、1回目の申請に係る交付決定額が上限に達しない限り、2回目以降の申請ができるものとします。この場合において、2回目以降の申請に係る補助限度額は、20万円または10万円から交付決定済額を差し引いた額を上限とします。(2回目以降の申請に必要な書類については、お問い合わせください)

3.申請方法

下記の申請書類を窓口または郵送でご提出ください。
納税証明書(原本)の提出が必要となるため、メールで申請することはできません。

4.申請書類

(1)交付申請時に必要な提出書類

(1)新潟市新規採用活動支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2)新潟市新規採用活動支援事業収支予算等報告書(別記様式第2号)

(3)新潟市新規採用活動支援事業計画書(別記様式第3号)

(4)新潟市新規採用活動支援事業補助金交付申請内容確認書(別記様式第4号)

(5)補助対象経費の内容及び金額が確認できる書類(見積書など)

(6)中小企業等であることが確認できる書類(資本金や従業員数が確認できる書類)

履歴事項全部証明書の写し、企業ホームページに掲載している企業概要の写し、など

(7)納税証明書(市制度用) (申請日前3か月以内に発行されたもの)

「市制度用(市税に未納がない旨の証明)」をご用意ください。※交付申請書内に「新潟市制度用」のチェック欄があります。

(8)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(新潟市指定様式)

(2)実績報告時に必要な提出書類

(1)新潟市新規採用活動支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)

(2)新潟市新規採用活動支援事業収支決算等報告書(別記様式第6号)

(3)新潟市新規採用活動支援事業補助金実績報告内容確認書(別記様式第7号)

(4)補助事業の内容が確認ができる書類

制作・改修した自社の採用関連ウェブサイトの画面コピー、制作した動画のキャプチャー画像、ウェブサイトや動画を確認できるURL、など

※改修の場合は、改修の前後の画面コピーや画像など、改修箇所ができること

(5)就業場所が市内であり、新規学卒者を対象とした求人を行っていることがわかるもの

公開している求人情報などの写し

(6)補助対象経費の内容及び金額が確認できる書類

請求書、委託契約書、注文書など

(7)補助事業の完了が確認できる書類

原則、領収書をご用意ください領収日(入金日)は令和7年4月11日から令和8年2月28日までの日付である必要があります.

領収書の発行が難しい場合はご相談ください。

補助事業の完了が確認できる書類としてインターネットバンキングの帳票を提出する場合は、「取引状況照会」などから振込が「実施済み」であることが確認できる書類をご提出ください。「振込依頼(受付完了)」の段階の書類を「領収書」として取り扱うことはできません。

(8)補助金振込先口座情報が確認できる書類

通帳の金融機関名、支店名、預金種別、口座情報、口座名義人が記載されたページの写しをご提出ください。補助金申請者と口座名義人が異なる場合は別途委任状が必要です。下記「委任状兼口座振替申込書」を追加でご提出ください。

5.申請書類の提出期限

  • 補助事業を完了した日(委託業者等に代金を支払った日)から起算して30日を経過する日、もしくは令和8年2月28日のいずれか早い日までにご提出ください

6.補助金交付要綱

7.提出先・お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642
FAX:025-228-1611
メール:koyo@city.niigata.lg.jp

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経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611

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