企業参加型奨学金返済支援事業

最終更新日:2026年5月20日

申請受付を開始しました!

令和8年度より、対象となる事業所の主な条件等、交付要綱が一部変更となりました。
これまでに申請したことがある場合でも、改めて申請方法や補助対象経費の要件などをご確認ください。

主な変更点

【補助対象者】
 要件のうち、以下の点が変更となりました

  • 新潟市内に本社または本店がある中小企業であること(修正)
  • 他団体から重複して交付金を受けていないこと(追加)
  • 「にいがたWORK+ネットワーク」へ登録していること(追加)

【補助対象期間】
 支援対象者が会計年度の途中で退職した場合も、当該年度に補助対象者が給付を行った月まで補助します(拡充)

【書類の提出方法】
 申請書類などの提出がメールでも可能となりました

1.事業概要

若者の市内就労の促進と企業の人手不足解消を目指し、奨学金の返済を抱える新規学卒者等の経済的負担を諸手当等により支援する企業に対して、諸手当等の一部を支援します。

2.事業内容

(1)対象となる事業所等の主な要件

以下の要件をすべて満たす事業主(事業所)

1.新潟市内に本社または本店があり、かつ、市税に未納がない中小企業等であること

2.支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭を給付していること

(代理返還及び、支援対象者への支援が決定している場合を含む)

3.他の団体(国、地方公共団体等を含む)から重複して奨学金返還支援に関する補助を受けていないこと

4.新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課が所管する「にいがたWORK+ネットワーク」へ登録または登録申込していること 

(2)対象となる支援者の主な要件

以下の要件をすべて満たす方
1.雇用期間の定めがなく、補助対象となる事業所において正社員として雇用されたこと
(補助対象となる事業所の支援制度創設前に採用された従業員も対象に含む)
2.雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること
3.奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること
4.新潟市に在住し、かつ、勤務先事業所が新潟広域都市圏内にあること、または、新潟市以外の新潟広域都市圏内に在住し、かつ、勤務先が新潟市内であること
5.役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
6.個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと、ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く

(3)補助額

当該会計年度中に支払った以下のいずれか低い額に補助率(2分の1)を乗じた額(上限額10万円)

  • 対象となる支援者が返還した奨学金の額
  • 対象となる事業所等が支援制度に基づき給付した額

※代理返還の場合は、返済額に補助率を乗じた額

(4)その他

  • 事業所においては就業規則や賃金規程等に明文化する必要があります。
  • 新潟広域都市圏とは、新潟市、三条市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、弥彦村をいいます。

3.申請時に必要な書類・提出方法

次に掲げる書類を窓口または郵送もしくはメールでご提出ください。

(1)新潟市企業参加型奨学金返済支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2)支援制度に係る内部規定等の写し

就業規則や賃金規程などにより支援制度を創設したか確認します。
【重要】
返還規定がある場合は、支援対象外となりますのでご注意ください。
返還規定:給付の対象となった従業員が退職した場合、当該従業員に給付額の全部または一部の返還の義務を負わせる規定

(3)対象となる支援者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し

勤務地や雇用形態などを確認します。

(4)対象となる支援者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

雇入れ日や雇用保険の加入について確認します。

(5)対象となる支援者の住民票の写し ※コピー可

新潟広域都市圏内に在住しているか確認します。

(6)対象となる支援者の奨学金の返還額及び初回返還日等が分かる書類

奨学金の有無、奨学金返還の有無、初回返還日について確認します。
※前年度から継続して支援対象となっている方の初回返還日が分かる書類など、前年度すでに提出済みでかつ当該年度に変更となる可能性がない場合は、提出不要です。

(7)中小企業等であることが確認できる書類(資本金または従業員数が確認できる書類など)

資本金または従業員数のいずれかが確認できる書類をご提出ください。
(履歴事項全部証明書の写し、企業ホームページに掲載している企業概要の写し、など)

(8)補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)

(9)市税の未納がないことを証明する書類 ※コピー可

市税の納税証明書(市制度用(市税に未納がない旨の証明書))を市税事務所市民税課・各区区民生活課・中央区窓口サービス課・出張所にて取得してください。
※交付申請書内に「新潟市制度用」のチェック欄があります。

(10)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

(11)【NEW】「にいがたWORK+ネットワーク」の参加登録書の写し       ※登録済(サイト掲載)企業は不要

4.補助事業の変更、中止又は廃止について

事業の内容を変更、中止又は廃止をした場合、以下の書類をメール等で提出してください。
※支援額が変更になった場合など、速やかにご提出ください。

5.実績報告時に必要な書類・提出方法

下記の書類を窓口または郵送もしくはメールでご提出ください。
※令和9年3月31日よりも前に実績が確定する場合は、3月31日を待たずに提出することが可能です。

(1)新潟市企業参加型奨学金返済支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)

(2)給与明細書又は賃金台帳など支給した手当等の実績が分かる書類の写し

  • 代理返還をしていない補助対象者の場合は、給与明細書、賃金台帳など支援対象者に支給した手当等の月ごとの実績がわかる書類の写しが必要です。
  • 代理返還をした場合補助対象者の場合は、支援対象者に代わり、奨学金の返還額の一部又は全部を機構等に代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写しが必要です。

(3)対象となる支援者の奨学金が返還されていることを証する書類

申請期間に支援対象者の奨学金が返還されていることを確認します。

6.補助金活用企業(奨学金返還支援制度を導入している企業)

奨学金返還支援制度を導入し、当補助金を活用している企業(掲載希望企業のみ)を紹介します。


7.交付要綱

8.チラシ

※令和8年度版は準備中です

9.お問い合わせ・提出先

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課
電話番号:025-226-2149(直通)
メール:koyo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611

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