各種手続きについて

最終更新日:2025年11月27日

飼育動物診療施設に関する手続きについて

動物病院を開設・休止・廃止した場合や、飼育動物診療施設届出事項に変更が生じた場合には届出が必要です。
いずれも事実が生じた日から10日以内に提出してください。
開設届、変更届は添付書類が必要ですので事前にお問い合わせください。
各種様式は以下のとおりです。
メールやFAXによる受付も可能ですが、まずはお電話にてお問い合わせください。

動物用医薬品特例店舗販売業に関する手続きについて

申請・届出の注意
新規申請の場合:店舗での販売開始スケジュールが決まりましたら、添付書類が必要になりますので、お早めにお電話、メールにてご相談の上、申請してください。
許可更新の場合:概ね1か月前から更新手続きを行ってください。
許可期限が過ぎると新規申請になりますので注意してください。
許可証の交付と有効期間:現地審査後、許可証を交付します。許可の有効期間は6年間です。
関係事項変更届:事前届出については変更を行う前に、事後届は変更後30日以内に提出してください。
廃止届:廃止後30日以内に提出してください。
各種様式は以下のとおりです。
申請手数料が必要となる場合もありますので、お電話にてお問い合わせください。

畜舎・家禽(かきん)舎の設置許可

家畜や犬を住宅地で大量に飼育する場合、鳴き声や臭いなどで住みよい環境が損なわれる可能性があります。一方、家畜や犬にとっても、自動車や向上の音などがストレスとなり育成に支障が出る可能性もあります。
このため、市長が指定する地域内(主に市街地)で、一定数以上の動物を飼育する場合には、化製場等に関する法律(化製場法)に基づく許可を受けて、基準を遵守して飼育する必要があります。
許可の対象となる動物等とその飼育数
許可が必要となる動物の種類及びその飼育数は、化製場等に関する法律施行令及び新潟県化製場等に関する法律施行条例により次のとおり定められています。
動物の種類と基準数
牛、馬、豚:1頭以上
めん羊、山羊:4頭以上
犬:10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く):100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く):50羽以上
畜舎・家禽舎の設置に許可が必要な地域についてはお問い合わせください。
事前の相談
指定地域内で畜産、養鶏、動物取扱業などを開業する場合、施設の図面が完成した時点で、図面を持ってあらかじめご相談ください。
畜舎・家禽舎等の施設の構造基準は、新潟県化製場等に関する法律施行条例で定められています。
動物取扱業などの愛玩動物を扱う業種の場合、動物愛護法に基づく動物取扱業の登録も同時に必要になる場合があります。
各種様式は以下のとおりです。
申請手数料が必要となる場合もありますので、お電話にてお問い合わせください。

手数料の免除について

新潟市動物の愛護及び管理に関する条例第27条第3項の規定により、手数料の全部又は一部を免除することができる場合に提出する申請書です。申請手続き(法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取りなど)の際に添付してください。また、その他の添付書類が必要となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。
各種書式は以下のとおりです。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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