第二種動物取扱業の手続きについて

最終更新日:2025年12月3日

第二種動物取扱業者の規制

第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

第二種動物取扱業における主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型の違い)について(分類と主な対象動物の例)

哺乳類
3頭以上
大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物:ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m):イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下):ネズミ、リス等

鳥類
3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物:ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等
中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm~1m):アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下):ハト、インコ、オシドリ等

爬虫類
3頭以上
特定動物:爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm以上):ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下):ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

各種様式は以下のとおりです。
メールやFAXによる受付が可能ですが、まずはお電話にてお問い合わせください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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