動物の虐待等に関する相談について

最終更新日:2021年3月17日

動物の虐待等が疑われる場合には新潟市動物愛護センター、もしくは最寄りの警察署にご相談ください。

動物虐待に対する罰則が強化されました

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに虐待、遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
*愛護動物とは・・・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類をいいます。

獣医師による虐待等の通報が義務化されました

獣医師が業務に当たり、みだりに殺傷・虐待されたと思われる動物を発見した場合には、速やかに通報をしなければなりません。

動物虐待とは

みだりに殺したり、傷つけたりする

見つけた場合は最寄りの警察署へご相談ください

動物を傷つけている画像

動物を傷つけてしまう「とらばさみ」等の罠の設置は原則、法律で禁止されています。
また、猫除け等として動物が傷ついてしまう恐れのあるものの設置は動物愛護管理法に抵触する恐れがあります。

みだりに給餌・給水をやめ、衰弱させる

見つけた場合は新潟市動物愛護センターへご相談ください

飼育放棄された動物の画像

動物を遺棄する

見つけた場合は新潟市動物愛護センターへご相談ください

遺棄された動物の画像

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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