第一種動物取扱業の登録
最終更新日:2017年5月30日
動物取扱業(動物の販売、 貸出、 保管、 訓練、 展示、 競りあっせん、 譲受飼養)を行う場合は第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業やペットシッターなどのように、 動物又はその飼養施設をもっていない場合であっても規制の対象になります。
都市計画法・建築基準法関連の確認
都市計画法により定められている用途地域のうち、 一部の地域で第一種動物取扱業を営むことが出来ない、 または建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、 各区役所建設課、 建築行政課に必ず事業内容を説明し、 業を営むことができるかどうかの確認をして下さい。
規制をうける業種について
業種 |
業の内容 |
該当する具体的な内容 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ |
競りあっせん |
会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 |
動物オークション |
譲受飼養 |
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 |
老犬ホーム、老猫ホーム |
動物取扱責任者について
事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者を配置しなければなりません。他店との兼務はできませんのでご注意ください。
動物取扱責任者になる為には次に掲げる要件のいずれかに該当する必要があります
1.営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
2.営もうとする動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
3.公平性お呼び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
※詳細については確認が必要ですので、申請の前にお問い合わせください
申請の手続きについて
窓口は新潟市動物愛護センターです。あらかじめご予約のうえご来所ください。
必要書類
1.申請書等一式(動物愛護センター窓口及びホームページからダウンロード可)
2.登記事項証明書(法人の場合)
3.動物取扱責任者の要件を示す書類(資格証明書・勤務証明書等)
4.飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設ける場合)
申請手数料
手数料は1件につき15,000円です。(一つの事業所について同時に2件以上申請をする場合における2件目以降の申請にあっては、1件につき10,000円)
申請・届出の総合窓口【第一種動物取扱業の申請】(外部サイト)
このページの作成担当
保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター
〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018
