第一種・第二種動物取扱業者へのお知らせ

最終更新日:2021年6月1日

改正動物の愛護及び管理に関する法律について~犬猫における飼養基準~

令和3年6月1日より「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」が施行されました。
対象は犬猫を取り扱う事業者全般です。
詳細については下記リンクより環境省ホームページ・飼養基準解説書をご確認ください。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで