多頭飼育の届出について

最終更新日:2013年8月29日

 多頭飼育に係る不適正な飼育環境が全国的に問題になっています。新潟市においても、過去に不適正な飼育環境による周辺住民からの相談や、突然の大量引取対応に苦慮したことから、この度施行された「新潟市動物の愛護及び管理に関する条例」で規定したものです。なお、平成25年9月1日から施行の改正動物愛護管理法において、地方公共団体の措置として、多頭飼育者に対する届出制について、条例に基づき講じることができることが明記されています。

届出(変更・廃止含む)の流れについて

1 申請者は動物愛護センターへ届出書を提出してください。(直接又は郵送)
2 動物愛護センターで受理後、印を押した届出書の複写を申請者に送付いたします。
 (受理にあっては、飼育状況など必要事項をお聞きすることがあります)
3 規模、状況等に応じて飼育施設を訪問させていただきます。(条例第24条に基づくもの)

届出書の設置について

 新潟市動物愛護センターの窓口に設置しています。また、本ページの下記から届出書のダウンロードもできます。

届出書等の様式について

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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