特定動物の飼養について

最終更新日:2025年11月27日

特定(危険)動物の飼養又は保管の許可について

特定動物とは

動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に規定されている、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物のこと(例:ニホンザル、ニシキヘビ、カミツキガメなど)。

特定動物を飼養するには

動物種類ごとに構造・規模が基準に適合した飼養施設を設置するとともに、保管や管理方法についても基準に適合させ、許可申請してください。また、許可された内容を変更しようとする場合には、変更許可の申請を行ってください。
特定動物の飼養・保管をやめたときは届け出てください。

個体識別装置等の義務化

特定動物の飼養・保管を開始したときは、当該特定動物の所有者を明らかにするため、30日以内にマイクロチップや脚環等による個体識別を実施し、届け出てください。

各種様式

申請手数料や添付書類が必要となる手続きがありますので、事前にお問い合わせください。

逸走時等の措置

飼養・保管している特定動物が逸走した場合、大きな事故につながる可能性があります。
万が一逃げた場合は、「新潟市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき直ちに新潟市動物愛護センター及び管轄の警察署へ通報するとともに自己の責任において捜索して捕獲すること。当該特定動物が人の生命又は身体に危害を加えることがないよう必要な措置を講じなければなりません。

万が一、特定動物による事故が起きたら

特定動物の飼養者は、当該特定動物が人に危害を加えた場合、直ちに市長に届け出なくてはなりません。また、特定動物により危害を加えられた人も市長へ届け出てください。
届出様式はこちらです。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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