家の修理(しゅうり)や解体(かいたい)
最終更新日:2024年4月5日
悪(わる)い業者(ぎょうしゃ)にだまされないように注意してください。
「地震で被害があった家を調(しら)べます、点検(てんけん)します」と言って、被害を受けた人をだまして高(たか)いお金を要求(ようきゅう)する事例(じれい)がありました。注意(ちゅうい)してください。
くわしいことは、「地震に乗じた建物の点検商法にご注意」ページを見てください。
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住宅の応急修理(おうきゅうしゅうり)のための支援
地震で被害(ひがい)を受(う)けた家を修理(しゅうり)するための支援には、下の2種類があります。
- 被災者住宅応急修理制度(ひさいしゃじゅうたくおうきゅうしゅうりせいど):国と新潟県による制度(せいど)です。
- 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(にいがたしえきじょうかとうひがいじゅうたくしゅうぜんしえんほじょきん):新潟市による制度です。
くわしくは、下のページをみてください。
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被災者住宅応急修理制度(ひさいしゃじゅうたくおうきゅうしゅうりせいど)(国(くに)・県(けん)制度)
- 台所(だいどころ)、トイレ、食べたり寝たりするための部屋など、その家で生活(せいかつ)するために必要(ひつよう)な部分(ぶぶん)を修理するための支援(しえん)です。
- この支援を受けられるのは、罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の判定(はんてい)が、「大規模半壊(だいきぼはんかい)」「中規模半壊(ちゅうきぼはんかい)」「半壊(はんかい)」「準半壊(じゅんはんかい)」だった人です。
- 修理(しゅうり)にかかる費用(ひよう:お金)を、新潟市が、修理した業者(ぎょうしゃ)に直接(ちょくせつ)払(はら)います。
詳しくは、下のページをみてください。
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新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(にいがたしえきじょうかとうひがいじゅうたくしゅうぜんしえんほじょきん)(市独自支援制度)
- 地震の揺れ(ゆれ)や液状化(えきじょうか)などにより被害(ひがい)を受(う)けた家や、家の敷地(しきち)などを修理するための支援(しえん)です。
- この支援を受けられるのは、罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の判定(はんてい)が、「大規模半壊(だいきぼはんかい)」「中規模半壊(ちゅうきぼはんかい)」「半壊(はんかい)」「準半壊(じゅんはんかい)」「一部損壊(いちぶそんかい)」の人です。
詳しくは、下のページをみてください。
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液状化等被害住宅建替・購入支援事業(えきじょうかとうひがいじゅうたくたてかえ・こうにゅうしえんせいど)
- 地震で家が大きな被害(ひがい)を受(う)けた人が、新しく家を建てたり、新しい家を買うために、必要な費用(ひよう:お金)の一部(いちぶ)をもらうことができる制度(せいど)です。
- この支援を受けられるのは、罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の判定(はんてい)が、「全壊(ぜんかい)」「大規模半壊(だいきぼはんかい)」「中規模半壊(ちゅうきぼはんかい)」だった人です。
詳しくは、下のページをみてください。
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家屋(かおく)等(とう)の公費解体制度(こうひかいたいせいど)
- 地震で大きな被害(ひがい)を受(う)けた家を、新潟市が家の持ち主(もちぬし:もっているひと)のかわりに、解体(かいたい)・撤去(てっきょ)する制度(せいど)です。
- 「解体・撤去する」とは、こわして片づけることです。
- 本当は、持ち主が自分でしなくてはいけませんが、今回の地震で大きな被害(ひがい)を受(う)けた家をそのままにするとあぶないため、新潟市がかわりに行います。
- 家の持ち主の申請(しんせい)が必要(ひつよう)です。
詳しくは、下のページをみてください。
令和6年能登半島地震により被災した家屋の解体・撤去を公費で行います
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私道災害復旧支援制度(しどうさいがいふっきゅうしえんせいど)
【申込み(もうしこみ)期間(きかん)は終わりました】
地震(じしん)で被害(ひがい)があった、私道(しどう)の工事を支援(しえん)する制度(せいど)です。
くわしくは、下のページをみてください。
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