令和6年能登半島地震における住宅の建替・購入に係る支援制度
最終更新日:2024年10月11日
液状化等被害住宅建替・購入支援事業
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の被害が発生した世帯を対象に、住宅の建替えや購入に係る費用の一部を補助します。
被害の程度により、補助金の限度額が異なります。
対象の住宅
罹災証明書(全壊・大規模半壊・中規模半壊)をうけた被災住宅の代替として建替え・購入される市内の住宅
※併用住宅の店舗などの事業専用部分は除く
申請者
(1)罹災証明書の交付を受けた者
(2)罹災証明書の交付を受けた者から委任された配偶者又は扶養義務者で、住宅の建替え・購入を行う者
※詳しくは申請の手引きをご覧ください
補助事業
(1)住宅の建替え(現地建替え・移転建替え)
(2)住宅の購入(昭和57年以降建築など、耐震性があるもの)
支援上限額
罹災証明書区分 | 補助金上限額 |
---|---|
全壊 | 100万円 |
大規模半壊 | 100万円 |
中規模半壊 | 50万円 |
沈下防止工事加算(現地建替えで実施する場合のみ)
被災した住宅と同一の敷地に建替えを実施し、住宅の沈下を防止する工事(沈下防止工事(注釈1))を行う場合は、50万円を上限にその費用を補助上限額に加算します。沈下防止工事の工法例については、下図の事例を参考にしてください。
注釈1:住宅を安全に支えるために基礎下部に行う工事で、杭地業工事、地盤補強工事(固化、補強、締固、置換)があります。
その他
賃貸住宅からの住み替えでも申請できます。
罹災証明書の世帯が居住するための住宅です。
一の罹災証明書につき、一回のみ申請可能です。
原則、被災住宅を除却しなければなりません(公費解体制度の利用可、賃貸住宅は除く)
申請書・提出窓口・申請の手引きなど
申込期限
住宅を建替する場合の期限:令和7年12月26日(金曜)
住宅を購入する場合の期限:令和8年2月27日(金曜)
実績報告期限
住宅を建替・購入する場合の期限:令和8年3月31日(火曜)
被災相談窓口
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