令和6年能登半島地震における住宅の建替・購入に係る支援制度
最終更新日:2026年1月5日
液状化等被害住宅建替・購入支援事業
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の被害が発生した世帯を対象に、住宅の建替えや購入に係る費用の一部を補助します。
住宅の建替えの申請受付は、令和7年12月26日(金曜)をもって終了しました。なお、住宅の購入の申請受付は令和8年2月27日(金曜)までです。
対象の住宅
罹災証明書(全壊・大規模半壊・中規模半壊)をうけた被災住宅の代替として建替え・購入される市内の住宅
※併用住宅の店舗などの事業専用部分は除く
申請者
(1)罹災証明書の交付を受けた者
(2)罹災証明書の交付を受けた者から委任された配偶者又は扶養義務者で、住宅の建替え・購入を行う者
※詳しくは申請の手引きをご覧ください
補助事業
(1)住宅の建替え(現地建替え・移転建替え)※申請受付終了
(2)住宅の購入(昭和57年以降建築など、耐震性があるもの)
支援上限額
| 罹災証明書区分 | 補助金上限額 |
|---|---|
| 全壊 | 100万円 |
| 大規模半壊 | 100万円 |
| 中規模半壊 | 50万円 |
沈下防止工事加算(現地建替えで実施する場合のみ)
被災した住宅と同一の敷地に建替えを実施し、住宅の沈下を防止する工事(沈下防止工事(注釈1))を行う場合は、50万円を上限にその費用を補助上限額に加算します。沈下防止工事の工法例については、下図の事例を参考にしてください。
注釈1:住宅を安全に支えるために基礎下部に行う工事で、杭地業工事、地盤補強工事(固化、補強、締固、置換)があります。
その他
- 賃貸住宅からの住み替えでも申請できます。
- 罹災証明書の世帯が居住するための住宅です。一の罹災証明書につき、一回のみ申請可能です。
- 原則、被災住宅を除却しなければなりません(公費解体制度の利用可、賃貸住宅は除く)
申請等の手続き
新潟市液状化等被害住宅建替・購入支援事業の補助金の交付を受ける方は、建替・購入の契約をする前に、補助金交付申請書に関係書類を添付のうえ、提出してください。
事業が完了した方は、実績報告書に関係書類を添付のうえ、提出してください。
申請等の期限
- 申請期限
- 住宅を購入する場合の期限:令和8年2月27日(金曜)
※住宅の建替えの申請受付は、令和7年12月26日(金曜)をもって終了しました。 - 実績報告期限
- 住宅を建替・購入する場合の期限:令和9年2月26日(金曜)
提出書類
補助金申請の手引きを参考に、様式に必要事項を記入して添付書類と一緒に提出窓口にお持ちください。
| 補助金交付申請書 |
|---|
| 実績報告書 |
|---|
| 補助事業変更申請書 |
|---|
申請者を変更する場合は、申請取り下げ手続きの後、再度申請する必要があります。
(変更前の)申請者ご本人が提出窓口にて取り下げ手続きを行ってください。
| 委任状 | |
|---|---|
| 理由書 | |
| 確約書 |
よくある質問
提出窓口・問い合わせ
提出窓口
問い合わせ
受付時間:(平日)午前9時00分から午後5時00分
新潟市建築部建築保全課
電話025-226-2880(サポートダイヤル)
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