一時的(いちじてき)に別(べつ)の家に住む

最終更新日:2024年4月5日

市営住宅(しえいじゅうたく)に住む

地震で家が大きな被害(ひがい)を受(う)けた人は市営住宅(新潟市が管理(かんり)している家)に一時的(いちじてき)に無料(むりょう:お金を払わなくていいこと)で住むことができます。
【対象になる人】

  • 家(いえ)の被害(ひがい)が、罹災証明書(りさいしょうめいしょ)で「全壊(ぜんかい)」「大規模半壊(だいきぼはんかい)」「中規模半壊(ちゅうきぼはんかい)」「半壊(はんかい)」の人
  • 家(いえ)の被害(ひがい)が、応急危険度判定(おうきゅうきけんどはんてい)で「危険(きけん)」の人

詳しくは、下のページをみてください。

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賃貸型応急住宅(ちんたいがたおうきゅうじゅうたく)に住む

下の条件(じょうけん)に当てはまる人は、賃貸型応急住宅(ちんたいがたおうきゅうじゅうたく)に住むことができます。申し込み(もうしこみ)には、罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が必要(ひつよう)です。
【対象になる人】

  • 新潟市内に住んでいる人
  • 自分のお金だけでは住む家を確保(かくほ)できない人
  • 地震がおきたときに、家を貸したり借りたりしていなかった人
  • 下の1~3のどれかに当てはまる人
  1. 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が「全壊(ぜんかい)」の人や、家が全部燃(も)えたり流(なが)されたりして、住(す)む家がない人
  2. 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が「大規模半壊(だいきぼはんかい)」、「中規模半壊(ちゅうきぼはんかい)」「半壊(はんかい)」の人で、家(いえ)を住むところとして使うことができず、壊(こわ)す人
  3. 災害救助法(さいがいきゅうじょほう)に基(もと)づく住宅の応急修理制度(おうきゅうしゅうりせいど)を利用する人で、修理に1か月以上かかりそうな人(罹災証明書(りさいしょうめいしょ)「半壊(はんかい)」以上で、他に住むところを見つけることが難しい人だけが対象(たいしょう)です。)

※自分が対象になるかどうかは、窓口に相談してください。
詳しくは、下のページをみてください。

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被災者転居費支援事業(ひさいしゃてんきょひしえんじぎょう)

地震で家が被害(ひがい)を受(う)け、引っ越さなくてはならなくなった人に、引っ越しにかかるお金の一部(いちぶ)を支援(しえん)する制度(せいど)です。
詳しくは下のページをみてください。

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このページの作成担当

観光・国際交流部 国際課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1677 FAX:025-225-3255

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