被害を受けた人は、生活に必要(ひつよう)なお金をもらう・かりることができます

最終更新日:2024年3月19日

被災者生活再建支援金(ひさいしゃせいかつさいけんしえんきん)

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)で、家が「半壊(はんかい)」以上だった世帯(せたい)に、支援金(しえんきん)を支給(しきゅう)します。もらえる最大の金額は、以下のとおりです。

  • 全壊(ぜんかい):400万円
  • 大規模半壊(だいきぼはんかい):300万円
  • 中規模半壊(ちゅうきぼはんかい):150万円
  • 半壊(はんかい):50万円

詳しくは、下のページをみてください。

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災害援護資金貸付(さいがいえんごしきんかしつけ)

地震で被害(ひがい)を受(う)けた人が、早く前と同じ生活をおくれるようになるために、お金を貸りることができる制度(せいど)があります。この制度は、所得制限(しょとくせいげん)があります。
【対象になる人】

  • 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が「半壊(はんかい)」以上の人
  • 家の家財(かざい:家具など)が大きな被害(ひがい)を受(う)けた人

詳しくは、下のページをみてください。

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このページの作成担当

観光・国際交流部 国際課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1677 FAX:025-225-3255

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