被害を受けた人は、生活に必要(ひつよう)なお金をもらう・かりることができます
最終更新日:2024年3月19日
被災者生活再建支援金(ひさいしゃせいかつさいけんしえんきん)
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)で、家が「半壊(はんかい)」以上だった世帯(せたい)に、支援金(しえんきん)を支給(しきゅう)します。もらえる最大の金額は、以下のとおりです。
- 全壊(ぜんかい):400万円
- 大規模半壊(だいきぼはんかい):300万円
- 中規模半壊(ちゅうきぼはんかい):150万円
- 半壊(はんかい):50万円
詳しくは、下のページをみてください。
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災害援護資金貸付(さいがいえんごしきんかしつけ)
地震で被害(ひがい)を受(う)けた人が、早く前と同じ生活をおくれるようになるために、お金を貸りることができる制度(せいど)があります。この制度は、所得制限(しょとくせいげん)があります。
【対象になる人】
- 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が「半壊(はんかい)」以上の人
- 家の家財(かざい:家具など)が大きな被害(ひがい)を受(う)けた人
詳しくは、下のページをみてください。
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