(30-2-47)市長への手紙の受信メールには虚偽記載があり、記載をやめるべき

最終更新日:2019年1月25日

(30-2-47)市長への手紙の受信メールには虚偽記載があり、記載をやめるべき

申立ての趣旨

 市長への手紙の受信メールには「いただいたお手紙は、市長がきちんと拝見し、お返事は原則として市長からさせていただいております」と記載し、メール送信者に返信しているが、虚偽記載であり、市は記載したことを守ることができないのであれば、記載をやめるべき。
 平成31年1月11日 苦情申立

調査の結果

 平成31年1月23日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、市長への手紙の処理件数や処理方法の捉え方に関するものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

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