(30-2-48)市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき

最終更新日:2019年1月25日

(30-2-48)市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき

申立ての趣旨

 市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき。
 平成31年1月11日 苦情申立

調査の結果

 平成31年1月23日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容についは、市議会において判断されるべきものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成30年度調査実績

注目情報

    サブナビゲーションここまで