(30-1-2)法定外公共物の使用形態が法定外公共物取扱い条例に違反する

最終更新日:2018年12月27日

(30-1-2)法定外公共物の使用形態が法定外公共物取扱い条例に違反する

平成30年10月3日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 法定外公共物の使用形態((1)鉄骨柵のコンクリート基礎据付、(2)プレハブ小屋の設置、(3)廃車等の放置)は、新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例(第5条・使用許可等)に違反する。申立人は、自身が所有する土地(C区B地区内)の活用を平成21年に計画して、里道の使用権侵害をC区産業振興課に訴えて改善を求めたが、その妨害行為の解消は得られていない。故に、それら違法行為の即時解決を求め、C区産業振興課長の怠慢に対する制裁並びに違法行為者に対して厳罰(同条例第28条・罰則5万円以下の過料)を科すことを求める。

申立ての理由

 私の自宅はC区B地区内にあり、その近くに土地を所有しているが、その土地に隣接して市(C区)が管理している法定外公共物(いわゆる里道)がある。この申立ては、その法定外公共物について、「新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例」の第5条(使用許可)及び第8条(使用料)による適正な管理を行っていないことに関するものである。
 この法定外公共物は、誰もが通ることのできる、利用できる道であり、自宅の裏側から私の所有する土地への通行に利用できるはずであるが、次のような状況があってそれができない。
1 私は、その所有している土地の活用を計画し、排水管を埋めて南側の排水路に排水を流す許可を受けたが、その土地と法定外公共物(里道)との境界に、鉄骨の柵が設置されているため、その敷設ができない。
2 私が所有している土地にぴったりと接するように、隣の民地から法定外公共物を跨ぐようにしてプレハブ小屋が設置されている。そのため道路である法定外公共物について、通行できない、通り抜けができない。
3 隣の民地に置かれている廃車等があふれて法定外公共物にも放置されている。
4 私の所有地に面した当該里道は、東方向の約150m先の公道(幅員約18m)に通じ、その途中には里道に約20m面した自宅用地があるが、プレハブ・鉄骨柵に遮られているため、自宅又は当該公道から所有地への出入りが不能な現状である。

 官地である法定外公共物であれば、そこを使用するに当たっては、「新潟市法定外公共物の取扱いに関する条例」によって使用許可の手続きをとって、決められた使用料を払わなければならないはずである。平成19年10月30日付けで市長に対して、「市が管理している土地が、私が使えないような状態になっているから、きちんと管理してくれ。」という内容の質問書を出したところ、「市有財産、法定外公共物の適正な管理を行っていきます。」という回答であった。その後大分時間が経ったので、平成27年5月28日付けでC区長あてに「8年間経っても全く改善されていない」として、抗議を含めて管理を求めた文書を送付したが回答がないままであり、市の担当の話では、「あれは不法に許可なく使っているわけだから、退去するようにということは言っている、指導している」とのことであるが、10年前と変わりがなく、進展がない状況である。

所管部署

C区産業振興課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成30年12月20日 決定

 所管課の対応について非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
 鉄骨柵、プレハブ小屋が不適切に設置され、廃車などが放置されていることについては、所管課においても実態を把握しているところであり、対応状況としては次のとおりである。
1 平成19年に申立人から申し出がなされて以降、所管課では、プレハブ小屋等所有者に対して、平成21年までは口頭で指導し、平成22年から平成28年までは文書での指導を、平成29年からは撤去指示文書で指導するとともに、プレハブ小屋等所有者本人と直接面会して撤去を求めていることが認められる。
2 プレハブ小屋等所有者は許可なく工作物を設置したものであり、これに 対して必要な措置を命ずることができると条例に定めがあるので、所管課では、行政代執行について検討し法制担当課と協議した。その結果行政代執行を行うには当該法定外公共物の境界を確定させる必要があり、協会確定のため隣接地の全てについて測量を実施しなければならず、その費用は多額に上ることが見込まれる。本件と同様に境界が不明確な法定外公共物は市内に多数存在し、公平性の観点から、それらについても本件と同様に境界を確定させることが要請されることとなるが、それにかかる費用は莫大なものとなってしまう。当該法定外公共物について境界を確定させることにかかる費用と境界を確定させることによって享受する利益との比較衡量という観点において、市民生活に影響する他の案件と比べ、公益性の面から法定外公共物の境界画定について予算措置が講じられていないのが現状である。

 申立人は、条例の適用による使用料の徴収などを求めているが、所管課としても不適切な現状については把握しているものの、境界が確定できない中、現段階で対応できる範囲として指導、交渉を粘り強く行ってきたことが確認できるものである。

 以上から、調査結果のとおり判断する。
 なお、所管課では、所有者による自発的対応がもっとも望まれる解決方法であると考え、粘り強く指導、交渉を継続して行っていく方針とのことであるが、さらによく現状を把握し、より効果的な指導ができるように検討してもらいたい。

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