(30-2-30)通知書に「※なお、申立日については、・・・をもって申立日としています。」の表示をするのであれば、継続して表示をすべき

最終更新日:2018年8月22日

(30-2-30)通知書に「※なお、申立日については、・・・をもって申立日としています。」の表示をするのであれば、継続して表示をすべき

申立ての趣旨

 通知書に「※なお、申立日については、申立人記載の日付ではなく、審査会での受付日をもって申立日としています。」の表示をするのであれば、継続して表示をすべき。
 平成30年8月10日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、新潟市行政苦情審査会の事務手続きに係るものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。

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