(30-2-4)6月8日の結果通知書の理由に記載された内容が理由になっていない

最終更新日:2018年6月26日

(30-2-4)6月8日の結果通知書の理由に記載された内容が理由になっていない

申立ての趣旨

 6月8日の苦情等調査結果通知書の「所管課の対応について非があるとは認められない」とした「調査結果の理由」に記載された内容が「理由」になっていない。
 平成30年6月12日 苦情申立

調査の結果

 平成30年6月21日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容が、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。

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