(30-2-28)「委員長以外の肩書の公開」の矛盾

最終更新日:2018年8月22日

(30-2-28)「委員長以外の肩書の公開」の矛盾 

申立ての趣旨

 「委員長以外の肩書の公開」の矛盾。
 平成30年8月10日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、新行苦第30-15号の2(平成30年7月9日付け)でも通知したとおり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。

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