(30-2-21)審査会は通知書の内容が明らかに間違っているのに一切訂正しないのはどうしてか 日付の訂正もしない 説明もしない

最終更新日:2018年8月2日

(30-2-21)審査会は通知書の内用が明らかに間違っているのに一切訂正しないのはどうしてか 日付の訂正もしない 説明もしない

申立ての趣旨

 審査会は通知書の内容が明らかに間違っているのに一切訂正しないのはどうしてか。日付の訂正もしない。説明もしない。
 平成30年7月24日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月2日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、既に審査の終了した事項に関するものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。

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