(30-2-35)市民病院の市長への手紙の返事は20日以内を守るべき

最終更新日:2018年9月3日

(30-2-35)市民病院の市長への手紙の返事は20日以内を守るべき

申立ての趣旨

 市民病院の市長への手紙の返事は20日以内を守るべき。
 平成30年8月20日 苦情申立

調査の結果

 平成30年9月3日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、市長への手紙の回答がないとの趣旨であるが、申立人も申立書理由欄に記載していることから、既に病院からの回答(回答が遅延する旨の連絡)があったことが確認できるものであるので、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

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