(30-2-27)市民病院は主治医名を全く明示していない 市民が診察を受ける際に不利益になる、安心して治療を受けられる改革を

最終更新日:2018年8月22日

(30-2-27)市民病院は主治医名を全く明示していない 市民が診察を受ける際に不利益になる、安心して治療を受けられる改革を 

申立ての趣旨

 市民病院は主治医名を全く明示していない。市民が診察を受ける際に不利益になる、安心して治療を受けられる改革を。
 平成30年8月8日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、制度などへの要望事項であって、苦情申立人に直接的、具体的な不利益がないため、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。

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