(30-2-33)市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む

最終更新日:2019年3月1日

(30-2-33)市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む

申立ての趣旨

 市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む。
 平成30年8月14日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、苦情が平成22年当時の事実・説明内容を対象としたものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成30年度調査実績

注目情報

    サブナビゲーションここまで