最終更新日:2022年4月12日
陽性者の方・検査後の方は(1)~(6)を、濃厚接触者の方は(7)をご覧ください。
療養証明書については(8)をご覧ください。
新潟県では、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった場合にご本人の情報を確実に取得し、速やかに適切な療養につなげるために、検査当日中(結果判明前)に受検者本人から情報を入力してもらう患者情報入力フォームを導入しています。
医療機関等で配布のチラシのQRコードを読み取ってアクセスのうえ入力をお願いします。
ご家族など代理の方が入力することも可能です。(関連リンク)「新潟県 患者情報入力フォーム(スタパ)アクセス用チラシ(QRコード)」(外部サイト)
検査結果が判明するまで、体温を計測し、健康状態に問題がないかご確認ください。
また、基本的に外出を控えていただきますようお願いいたします。
陽性の報告があった場合、以下の流れとなります。
保健所から順番に電話連絡を行い、患者情報入力フォームに入力された以外の情報や現在の体調などをお聞きします。電話があった際にはお出になるようお願いします。(おおむね翌日までには連絡します)
同居で一緒に生活をされている方は濃厚接触者になります。外出中の場合はすぐに連絡を取り、ご自宅に戻るよう伝えてください。
PCR検査の案内や待機期間などについて、別途保健所から連絡をいたします。
感染の可能性のある期間中において、下記の濃厚接触者に当てはまる方がいた場合、陽性者ご本人または所属先(会社、学校・園、施設など)の担当者の方から、該当される方へご連絡をお願いします。
[感染の可能性のある期間]
有症状者の場合:症状が出た日の2日前から療養終了までの期間
無症状者の場合:陽性となった検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間
(例)発症日(無症状者の場合は検体採取日)1月1日 → 12月30日から療養終了まで
[濃厚接触者の範囲]
同居または長時間の接触があった。
マスクを着用せず、1メートル以内の距離で15分以上の会話をした。
(参考)濃厚接触の可能性が高い場面の例
・近距離で、飲食しながら会話をした
・休憩室や更衣室などでマスクをしないで会話をした
・喫煙所で、一緒に喫煙した
・近い座席で長時間を過ごした
・換気の悪い空間(車内等を含む)で長時間一緒に過ごした
・適切な感染防護(マスク着用など)なしに陽性者を看護もしくは介護をした
・陽性者の気道分泌液もしくは体液等に直接触れた可能性が高い
濃厚接触者の方には原則7日間の自宅待機(不要不急の外出の自粛)と健康観察をお願いしています。
詳しくは(7)濃厚接触者の方へをご覧ください。
[事業所向け案内]
濃厚接触者のリストアップについては以下をご覧ください。
※R4.3.16(3.18一部改正)国通知により保健所等での濃厚接触者の特定・行動制限について必要がないとしておりますが、本県の感染状況より、事業所等で可能な範囲で行っていただくようお願いします。
新潟県患者受入調整センターが一括して療養先を調整します。
医療が必要な方は入院療養、それ以外の方は症状・年齢・家庭環境等をふまえた上で総合的に判断し、宿泊療養または自宅療養となります。
新潟県ホームページ「ご自宅で安全にお過ごしいただくために」(自宅療養中の方向けの情報ページ)(外部サイト)
(関連リンク)「厚生労働省 家族が新型コロナに感染した時に注意したいこと」(外部サイト)
※新潟県自宅療養グループから連絡が来るまでの間に体調に変化があった場合は新潟市保健所(025-212-8194)にご相談ください。
連絡のあった療養期間に基づき療養をお願いします。
症状(発熱、咳、咽頭痛等)がある場合、症状が出た日を0日として、10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した時点で療養終了です。
外出可能日は、11日目です。
例)発症日1月1日 → 外出可能日1月12日
症状がない場合、検査のために検体を採取した日を0日として、7日間無症状で経過した場合、7日目までが療養期間となります。
外出可能日は、8日目です。10日目までは健康観察期間となります。
例)検体採取日1月1日 → 外出可能日1月9日
療養期間が終了した時点で保健所から連絡をします。
症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間を延長していただく場合もあります。
※陰性を証明するためのPCR検査は不要です
陽性者の方と接触のあった日を0日として翌日から7日間の自宅待機(不要不急の外出の自粛)と健康観察をお願いします。家庭内においては感染対策ができた日が最終接触日となります。
例)接触日1月1日 → 外出可能日1月9日
以下のことに注意して生活してください。
なお、濃厚接触者の方が社会的機能維持者(エッセンシャルワーカー)の場合、以下の条件(1)(2)のいずれかを満たせば5日目に待機解除となり、その日から勤務することができます。また、医療従事者はそれ以前に勤務可能となる場合があります。
(1)4日目、5日目に抗原定性検査を行いいずれも陰性
(2)5日目にPCR検査または抗原定量検査を行い陰性
詳しくは新潟県「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者のうち社会機能維持者の範囲の取扱い」をご覧ください。 新潟県ホームページ「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者のうち社会機能維持者の範囲の取扱い」(外部サイト)
※R4.3.16(3.18一部改正)国通知により社会的機能維持者でなくとも(1)を満たせば5日目に待機解除となります。7日間は健康観察を実施し、重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食などを避け、マスクの着用などの 感染対策をお願いします。(乳幼児に検査キットを用いることは想定されておらず、7日間の待機となります)
※濃厚接触者の行動制限及び短縮のための検査について
ア 検査は自費です。
イ 検査は薬事承認されている抗原キッドを使用し、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用います。
ウ 短縮する際の判断を保健所に確認する必要はありません。
新潟県ホームページ「濃厚接触者の定義に該当する方へ」(外部サイト)
保険会社への提出などのため、療養を終了された方で療養証明書の発行を希望される方は、以下の電子申請によりお申し込みください。
証明書の発行は保健所から療養終了のご連絡をさせていただいた後に行っております。必ず療養終了後にお申し込みをお願いいたします。
こちら(外部サイト)からお申し込みください。
・感染者数の急増に伴い、お申し込みから発行まで1~2か月お時間をいただいております。順番に作成し、郵送でお送りしますので、お待ちくださいますようお願いします。
・お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。
・同一住所のご家族であっても、陽性者お一人ごとに申請をお願いします。
・保険会社の様式での証明書発行は行っておりません。
・インターネットでのお申し込みができない場合は新潟市保健所(025-212-8194)へお問い合わせください。
これまで陽性と診断された方全員へ「就業制限通知書」をお送りしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発出された厚生労働省の通知及び新潟県の方針に基づき、1月25日以降「就業制限通知書」の発行を取りやめ、希望される方へ上記「新型コロナウイルス感染症療養証明書」を発行することとしました。
1月25日以降に陽性と診断された方で療養証明書を希望される方は、お手数ですが上記申込方法よりお申し込みください。
なお、就業制限通知書に記載されていた必要項目は療養証明書に含まれています。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。