農地法第3条許可申請(14049)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 農地を耕作するため、売買、贈与、交換、賃貸借、使用貸借をしたいとき。 (所有権移転、使用収益権設定) 手続きに関しては、事前に農業委員会事務局各事務所へご確認ください。 許可権者※市長 ※国家戦略特別区域法第19条に基づく農業委員会と市長の合意により、平成28年 4月から農地法第3条に関する事務を市長が行うことになりました。申請書の提出先 は各区農政担当課(農業委員会事務局農地係)となります。 ただし、新たに農業に参入する法人で、一定の条件を満たす場合は取扱いが異な ります。詳しくはページ下の関連リンク「農地等効率的利用促進事業の農地の貸し 借り等について(新規参入法人の場合)」をご覧ください。 |
|---|---|
| 内容 | 許可基準は国の基準を準用しています。 詳しくはページ下の関連リンク「主な許可基準(外部サイト:新潟県)」をご覧ください。 |
| 提出(手続)方法 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所へ、添付書類とともに提出してく ださい。 (申請書3部、添付書類1部) ※電子申請不可 ※毎月締切日の指定あり |
| 添付書類 | 申請土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本) ・申請人の住民票(ただし、新潟市民は不要。) ・登記の住所と現住所が相違している場合は、同一人であることを証する書類(戸 籍の附票等) ・申請土地の位置図 ・他農委所管の農地について同時申請しているときは、その申請書写し (他農委所管の許可が、当該申請の許可要件になる場合) ・他市町村所管区域の属人の場合は農業経営状況証明書 ・その他参考となるべき書類 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | その土地を所管する各区農政担当課(農業委員会事務局各事務所) 北区の土地 北区産業振興課(農業委員会事務局北区事務所) 東区・中央区・江南区の土地 江南区産業振興課(農業委員会事務局中央事務所) 秋葉区の土地 秋葉区産業振興課(農業委員会事務局秋葉区事務所) 南区の土地 南区産業振興課(農業委員会事務局南区事務所) 西区の土地 西区農政商工課(農業委員会事務局西区事務所) 西蒲区の土地 西蒲区産業観光課(農業委員会事務局西蒲区事務所) |
| 受付期間 | 締切日の指定あり(下記担当課にお問い合わせください。) |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | その土地を所管する各区農政担当課(農業委員会事務局各事務所) |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
| 根拠となる法令 | 農地法 |
| 備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで両面印刷をお願いします。 |
| 様式ダウンロード |
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