贈与税の納税猶予に関する適格者証明願(12329)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 農地の贈与税について、租税特別措置法に定める納税猶予の特例を受けるため の手続きを税務署でしようとするとき |
|---|---|
| 内容 | 認定農業者等※である農業後継者に対する生前一括贈与(所有する農地の全 部を贈与するもの)であること※認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到 達者のいずれかの者 ・贈与者は贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者であること(ただ し、既に相続時精算課税制度を利用して農地の贈与を行っている場合、または、そ の贈与の年にその贈与以外の農地の贈与をしている場合は特例の適用対象となり 得ません。) ・贈与者が既に納税猶予の特例の適用にかかる贈与をしていないこと ・受贈者は、贈与者の推定相続人のうち1人であり、その贈与によって農地を取得 した日における年齢が18歳以上であること ・その取得の日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと ・その所得した日の後、速やかに当該農地にかかる農業経営を行なうこと ・特例を受けようとする土地は農地に限ること ・(税務署への申告期限は、贈与が行なわれた年の翌年の3月15日) 【標準処理期間】締切日から20日(締切日は、毎月1回設定) |
| 提出(手続)方法 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所へ、添付書類と ともに提出してください。 (願出書2部、添付書類1部) ※電子申請不可 ※毎月締切日の指定あり |
| 添付書類 | 農地法第3条許可書(生前一括贈与)の写し |
| 手数料・利用料金等 | 300円 |
| 受付窓口 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区の土地 北区事務所 東区・中央区・江南区の土地 中央事務所 秋葉区の土地 秋葉区事務所 南区の土地 南区事務所 西区の土地 西区事務所 西蒲区の土地 西蒲区事務所 |
| 受付期間 | 締切日の指定あり(その他の関連リンク農地法関係申請・日程表でご確認くださ い。) |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | 特例を受けようとする農地を所管する農業委員会事務局各事務所 |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
| 根拠となる法令 | 租税特別措置法 |
| 備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで印刷をお願いします。 |
| 様式ダウンロード |
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