引き続き農業経営を行っている旨の証明願(12346)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 贈与税・相続税の納税猶予を受けておられる方が,3年ごとに税務署へ提出するた めの証明書を求めていただくための手続きです。 |
|---|---|
| 内容 | 農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合,その特例適用農 地において農業経営を引き続き行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出 しなければなりません。 証明書の発行は,その特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所で行 います。 ※特例農地の現地確認等のため,証明書発行まで日数をいただきますのでご承知 おき下さい。 【標準処理期間】- |
| 提出(手続)方法 | 証明願2部を,特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所へご提出くだ さい。 |
| 添付書類 | なし |
| 手数料・利用料金等 | 300円 |
| 受付窓口 | 特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区の土地 北区事務所 東区・中央区・江南区の土地 中央事務所 秋葉区の土地 秋葉区事務所 南区の土地 南区事務所 西区の土地 西区事務所 西蒲区の土地 西蒲区事務所 |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | 特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区事務所 電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp 中央事務所 電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp 秋葉区事務所 電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp 南区事務所 電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp 西区事務所 電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp 西蒲区事務所 電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | - |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事> 産業 |
| 根拠となる法令 | 租税特別措置法 |
| 備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで印刷をお願いします。 |
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