農地法第4条許可申請(4ha超)(12342)
最終更新日:2026年3月1日
| 概要 | 市街化調整区域内の農地を転用したいとき(自分の農地を自分で転用する場合) (農耕借受地において自己営農に必要な施設を造る場合) 手続きに関しては,事前に農業委員会事務局各事務所へご確認ください。 |
|---|---|
| 内容 | 土地の面積が4haを超える場合は,原則,農林水産大臣の許可が必要です。 許可申請は,農地転用をしようとする土地を所管する農業委員会へ行っていただき ます。 ・次に掲げる農地は,原則転用不許可となります。 農用地区域の農地 10ha以上の一団の農地 特定土地改良事業等の施行の区域内にある農地 近傍の標準的な農地を越える生産を上げる農地 (農地区分に添った例外規定があるかどうか検討する) ・申請者に必要な資力及び信用があると認められること ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意(同意書添付) ・申請にかかる農地の全てについて,申請どおりの用途に供するとみとめられるこ と ・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないと認められること ・一時的な利用に際しては,利用後に確実に農地に戻すと認められること 【法第4条第2項各号】 ※ 申請者から事情聴取,申請内容の確認を行います。 【標準処理期間】- |
| 提出(手続)方法 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所へ,添付書類とともに提出してく ださい。 (申請書3部,添付書類1部) ※電子申請不可 ※締切日の指定あり |
| 添付書類 | その他の関連リンク添付書類一覧をご確認ください。 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区の土地 北区事務所 東区・中央区・江南区の土地 中央事務所 秋葉区の土地 秋葉区事務所 南区の土地 南区事務所 西区の土地 西区事務所 西蒲区の土地 西蒲区事務所 |
| 受付期間 | 締切日の指定あり |
| 受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
| 問い合わせ先 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所 |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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| その他の関連リンク | |
| 該当分類 | 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
| 根拠となる法令 | 農地法 |
| 備考 | - |
| 様式ダウンロード | - |
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