農地法第4条届出(12343)

最終更新日:2026年4月1日

農地法第4条届出(12343)
概要 市街化区域内の農地を転用したいとき(自分の農地を自分で転用する場合)
内容 ・届出にかかる農地が市街化区域内にあること
・届出書の法定記載事項が記載されているか
・添付書類が具備されているか
・届出の農地が賃貸借の目的にないか
【標準処理期間】締切日から2週間※
※ 締切日までに届出があった分は,次回締切日が受理通知書の交付日となります。
・許可基準は国の基準を準用しています。
提出(手続)方法 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所へ,添付書類とともに提出してください。
(届出書3部,添付書類1部)
※電子申請不可
※締切日の指定あり
添付書類 ・届出にかかる土地の位置図(市街化区域であることがわかる図面)
・届出にかかる土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
(ただし土地区画整理事業で,組合が実施する保留地造成で仮換地の場合は,全部事項証明書(土地登記簿謄本)は不要(保留地のため))
・届出にかかる土地が賃貸借の目的となっている場合には法第18条許可書の写し
・登記の住所と現住所が相違している場合は,同一人であることを証する書類(戸籍の附票等)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区の土地          北区事務所
東区・中央区・江南区の土地中 央事務所
秋葉区の土地         秋葉区事務所
南区の土地          南区事務所
西区の土地          西区事務所
西蒲区の土地         西蒲区事務所
受付期間 締切日の指定あり(その他の関連リンク農地法関係申請・届出日程表でご確認ください。)
受付時間 8時30分から17時30分まで
問い合わせ先

その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区事務所
電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp
中央事務所
電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区事務所
電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp
南区事務所
電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp
西区事務所
電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区事務所
電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp

この手続に関連する
「よくある質問」リンク
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農地を農地以外に利用するには,どんな手続きが必要ですか。(外部サイト)
その他の関連リンク 新規ウインドウで開きます。農地法関係申請・届出日程表
該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 農地法
備考 様式をダウンロードして印刷する場合は,A4サイズで両面印刷をお願いします。
様式ダウンロード ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4条届出書(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4条届出書記載例(PDF:147KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙:申請地が複数(ワード:16KB)

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このページの作成担当

農業委員会事務局 中央事務所

〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
電話:025-382-4964 FAX:025-381-7090

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